「送り出し機関とは何をするところ?」と疑問に思っている方もいるでしょう。送り出し機関は海外で働きたい外国人本人だけでなく、外国人材を受け入れる企業とも深い関わりがある組織です。しかし、なかには外国人に法外な手数料を請求したり、監理団体にマージンを渡したりする悪質な機関も存在します。
この記事では、送り出し機関の概要や業務などを解説。各国との「二国間取り決め」についてや、優良な送り出し機関の選び方も紹介します。悪質な機関の利用はリスクが伴うため、不安を感じている採用担当者さまは、ぜひご一読ください。
「送り出し機関」とは
「送り出し機関」とは、日本で働きたい外国人を募集し日本企業へ斡旋する機関のことです。基本的には、技能実習制度を利用して外国人を雇用するときに関わります。「受け入れ企業にはあまり関係ないのでは」と思われがちですが、送り出し機関の正しい役割を理解しておくことは、外国人材の採用を成功させるための重要な要素の一つです。
ここでは、技能実習制度を軸にした送り出し機関の概要について解説します。
送り出し機関の目的・役割
技能実習制度における送り出し機関の定義は、以下のとおりです。
外国の送出機関は、技能実習生が国籍又は住所を有する国又は地域の所属機関や団体監理型技能実習生になろうとする者からの団体監理型技能実習に係る求職の申込みを本邦の監理団体に取り次ぐ者をいいます。
引用元:OTIT外国人技能実習機構「送出国情報 1 送出機関の定義」
つまり、日本の技術や知識を習得したい外国人を現地で募集し、日本の監理団体へ取り次ぐのが送り出し機関の役割になります。取り次ぎ先である「監理団体」とは、企業から依頼を受けて技能実習生の募集や受け入れ企業の監査・指導・サポートなどを行う、国内の非営利団体のことです。
「日本で働きたい」「外国人を採用したい」と考えていても、海外にいる外国人と日本の企業がマッチングするのは容易ではありません。そのため、現地の外国人に適切な日本語教育や事前研修を行ったうえで、監理団体や受け入れ企業へ送客するのが送り出し機関の目的です。
日本企業が技能実習生を受け入れる際は、監理団体を通す「団体監理型」方式を選択するのが主流とされています。
送り出し機関の認定を受けるための要件
送り出し機関としての認定を受けるには、日本で定められている規則を満たさなければなりません。具体的な要件は「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則」の第25条に記載されており、以下のとおりです。
- 所在する国の公的機関から技能実習の申込みを適切に日本の監理団体に取り次ぐことができるものとして推薦を受けていること
- 制度の趣旨を理解して技能実習を行おうとする者のみを適切に選定して、日本への送出しを行うこと
- 技能実習生等から徴収する手数料その他の費用について、算出基準を明確に定めて公表するとともに、当該費用について技能実習生等に対して明示し、十分に理解をさせること
- 技能実習を修了して帰国した者が、修得した技能を適切に活用できるよう、就職先のあっせんその他の必要な支援を行うこと
- フォローアップ調査への協力等、法務大臣、厚生労働大臣、外国人技能実習機構からの要請に応じること
- 当該機関又はその役員が、日本又は所在する国の法令に違反して、禁錮以上の刑又はこれに相当する外国の法令による刑に処せられ、刑の執行の終了等から5年を経過しない者でないこと
- 所在する国又は地域の法令に従って事業を行うこと
- 保証金の徴収その他名目のいかんを問わず、技能実習生の日本への送出しに関連して、技能実習生又はその家族等の金銭又はその他の財産を管理しないこと
- 技能実習に係る契約不履行について、違約金を定める契約や不当に金銭その他の財産の移転をする契約を締結しないこと
- 技能実習生又はその家族等に対して(8)(9)の行為が行われていないことを技能実習生から確認すること
- 過去5年以内に偽造・変造された文書の使用などの行為を行っていないこと
- その他、技能実習の申込みを適切に日本の監理団体に取り次ぐために必要な能力を有すること
参照元:厚生労働省「外国人技能実習制度について(令和8年2月6日一部改正 技能実習法・主務省令等の周知資料)」
技能実習生の送り出しが適切に行われるよう、上記のように細かい条件が定められています。国ごとに一つではなく、認定を受けた送り出し機関が複数あるのが一般的です。
送り出し機関が行う業務
技能実習制度において、送り出し機関は以下の業務を担います。
- 企業に合ったスキルをもつ外国人の募集・選定をする
- 外国人を日本へ送り出す際の手続きをする
- 入国前に必要な教育を行う
- 入社後の外国人をサポートする
- 外国人の帰国を支援する
技能実習を開始するときはもちろん、実習中や帰国時にも重要なサポートを行っているのです。
それぞれについて詳しく見ていきましょう。
企業に合ったスキルをもつ外国人の募集・選定をする
企業はまず、監理団体に年齢や職種などといった技能実習生に求める条件を伝えます。そして、送り出し機関は監理団体から聞いた条件に合った人材を現地で集めるのが業務の一つです。職種にもよりますが、平均して採用人数の3倍程度の人数を集めます。
ただ、外国人は企業の要望に合致しているだけでは技能実習生にはなれません。本人が「帰国後、修得等をした技能を要する仕事に就くことが予定されている」「同種の業務に従事した経験がある、または技能実習に従事することを必要とする特別な事情がある」などの要件にも該当している必要があります。
監理団体はさまざまな点を考慮しつつ、技能実習生候補を集めるのです。
外国人を日本へ送り出す際の手続きをする
企業の面接などを経て技能実習生として日本へ向かう外国人が決まったら、送り出し機関が日本へ入国するのに必要な手続きを行います。具体的には、入国に必要な書類の作成やビザ(査証)の手続きなどです。
また、健康診断を受診させるのも重要な業務の一つ。日本で問題なく働ける健康状態かどうかを確認し、結果を監理団体に報告します。
入国前に必要な教育を行う
送り出し機関は、技能実習生の入国前に3ヶ月から半年かけて事前教育を行うのが特徴です。送り出し機関によって内容は多少異なりますが、円滑に実習を行うための基本的な日本語や技能実習制度の仕組み、日本の生活習慣、マナーなどについて学習します。
なお、入国前に送り出し機関によって1ヶ月以上かつ160時間を超える講習が行われた場合、監理団体による入国後講習が短縮可能です。これにより、技能実習生はより早く実務に就くことができます。
入社後の外国人をサポートする
技能実習生が実務を開始したあとのサポートも、送り出し機関の業務の一つです。技能実習を行うなかで生まれた外国人の疑問や要望を聞き回答します。また、受け入れ企業や監理団体に代わり、トラブルが起きた際の対応をすることもあるでしょう。
外国人の帰国を支援する
送り出した技能実習生が実習を修了したら、帰国するための手続きや帰国後の進路相談も担います。なお、帰国後に日本で受給できなかった年金の一部返還を請求する「脱退一時金制度」の手続きは、外国人本人だけで行うのは難しいため、送り出し機関がサポートするケースもあるようです。
関連記事:「ゼロから分かる育成就労!技能実習との違い&施行までの流れを解説」
参照元:
OTIT外国人技能実習機構「送出国情報」
e-Gov法令検索「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則」
厚生労働省「外国人技能実習制度について」
特定技能制度における送り出し機関の役割とは
特定技能制度の場合、技能実習制度とは違い送り出し機関の利用は必須ではありません。効率よく募集や選考を行うために送り出し機関を利用する企業もありますが、なかには、直接海外へ行き自ら採用活動を行うところもあるようです。国内で働いている特定技能外国人を雇用する際も、送り出し機関の利用は義務付けられていません。
ただし、一部の国から特定技能外国人を受け入れる場合は、必ず送り出し機関を通す必要があります。詳しくは、この記事の「国によっては送り出し機関の利用が必須」で後述するので、ぜひチェックしてみてください。
関連記事:「登録支援機関の役割とは?特定技能制度との関係や要件を解説」
送り出し機関の「二国間取り決め」とは
「二国間取り決め」とは、日本と送り出し国で交わしている「二国間協力覚書」のことです。両国間で外国人労働者を適切かつスムーズに送り出し・受け入れるための連携を目的としており、労働者の権利保護や雇用条件の充実も図っています。
二国間取り決めに基づいて政府が認定した送り出し機関を「認定送り出し機関」といい、その数は国ごとに異なるのが特徴です。外国人労働者の受け入れは、認定送り出し機関を通して行うことが推奨されています。
技能実習制度における各国との二国間取り決め
日本が技能実習制度に関する二国間取り決めを交わしているのは、2026年3月時点で以下の17ヶ国です。
- ベトナム
- カンボジア
- インド
- フィリピン
- ラオス
- モンゴル
- バングラデシュ
- スリランカ
- ミャンマー
- ブータン
- ウズベキスタン
- パキスタン
- タイ
- インドネシア
- ネパール
- 東ティモール
- フィジー
上記を見ると、南アジアや東南アジアといったアジア圏の新興国が多いのが分かります。現地の技能実習生を受け入れる際は、これらの締結国ごとの協力覚書をもとに適切な雇用を行わなければなりません。
二国間取り決めの内容の一部
ここでは、最大の送り出し国であるベトナムとの協力覚書の内容を一部紹介します。
【日本側が守るべきこと】
- 技能実習法に基づき、監理団体の許可事務・技能実習計画の認定事務を適切に行う
- 監理団体の許可取消や技能実習計画の認定取消等の行政処分を行った場合は、ベトナム側に情報を提供する
- ベトナム側から不適切な監理団体・実習実施者の情報が提供された場合は、調査を行い適切に対処する。また、その結果をベトナム側に通知する
【ベトナム側が守るべきこと】
- 今回の覚書の基準に基づき、送出機関の認定事務を適切に行う
- 送出機関の認定取消等の処分について、日本側に情報を提供する
- 日本側から不適切な送出機関についての情報が提供された場合は、調査を行い適切に対処する。また、その結果を日本側に通知する
参照元:厚生労働省「ベトナムとの協力覚書」
以上の条件のほかに、「技能実習制度の運用について定期的な意見交換を行う」といった共通事項も。このように、日本と各送り出し国は詳細な二国間取り決めを定めることで連携を図りながら、技能実習制度を適切に運用しています。
特定技能制度における各国との二国間取り決め
特定技能制度においても送り出し・受け入れに当たって二国間取り決めが交わされており、2026年3月時点で以下の17ヶ国です。
- フィリピン
- カンボジア
- ネパール
- ミャンマー
- モンゴル
- スリランカ
- インドネシア
- ベトナム
- バングラデシュ
- ウズベキスタン
- パキスタン
- タイ
- インド
- マレーシア
- ラオス
- キルギス
- タジキスタン
技能実習制度で二国間取り決めを締結していた「ブータン」「東ティモール」「フィジー」に代わり、特定技能制度の二国間取り決めでは「マレーシア」「キルギス」「タジキスタン」と協力覚書を作成しています。
締結国は追加されたり解消されたりするほか、諸申請の際に独自の提出書類や手続きが必要な国もあるため、最新の情報を細かくチェックしましょう。
参照元:
OTIT外国人技能実習機構「外国政府認定送出機関一覧」
厚生労働省「技能実習に関する二国間取決め(協力覚書)」
厚生労働省「ベトナムとの協力覚書」
出入国在留管理庁「特定技能に関する二国間の協力覚書」
悪質な送り出し機関を利用した場合のリスク
多くの送り出し機関は適切に役割を果たしていますが、なかには外国人から多額の金銭を徴収したり自分達の利益だけを優先させたりする機関があるのも事実です。
外国人採用に関するニュースで、悪質な送り出し機関の存在を見聞きしたことがある方もいるでしょう。そのような組織を利用してしまうと、外国人本人と企業の双方にさまざまなトラブルや損害が生じます。
具体的にどのようなリスクがあるのかを以下で見ていきましょう。
業務に必要な能力が足りない人材を雇用する可能性がある
悪質な送り出し機関から適切な入国前教育を受けられなかった技能実習生は、実習に必要な最低限の日本語や技能が身に付いていない可能性があります。うまくコミュニケーションが取れず、実習がスムーズに進まなくなる恐れがあるでしょう。
このような場合、実習と並行して行わなければならない教育やサポートの量が増え、現場の負担になることも考えられます。
契約トラブルや失踪につながりやすくなる
利益を優先させる送り出し機関は、技能実習生の希望や能力を考慮しないまま日本へ送り出したり、虚偽の情報を伝えたりすることがあります。このような悪質な組織から技能実習生を受け入れた場合、契約トラブルや外国人の失踪が起きるリスクが高まるでしょう。
たとえば、給与について虚偽の情報を伝えられていると、いざ雇用契約をするとなったときに認識の違いからトラブルになることも。より多くの技能実習生を集めるために、残業代を含めた割増の給与額を伝えているケースもあるようです。
しかし、実際には残業が少なく税金や社会保険などが控除され、技能実習生からすると「想定していた給与額と大きく違う」という不満になってしまいます。
期待を抱いて来日した技能実習生が、虚偽の内容とはいえ事前情報と異なる契約でモチベーション高く実習に取り組むのは難しいでしょう。最悪の場合、耐えられずに失踪してしまう恐れがあります。
優良な送り出し機関を見極めるポイント
外国人の人権を尊重しつつ雇用を成功させるためには、悪質な送り出し機関と関わらないようにしなければなりません。しかし、企業が監理団体に依頼して送り出し機関とのやり取りを代行してもらう「団体監理型」が主流の現状では、企業に送り出し機関を選ぶ権限はないのが実情です。
そのため、悪質な送り出し機関と関わらないためには「優良な送り出し機関と契約している監理団体」を選びましょう。
ここでは、どのような送り出し機関が「優良」とされているのか、見極めるポイントを解説します。技能実習生の受け入れ時に監理団体と契約する際は、以下の条件を満たした送り出し機関と連携しているかどうかをチェックしてみてください。
各国政府の認定を受けているか
各国政府の正式な認定を受けている送り出し機関を利用すると、トラブルが起きるリスクを減らすことができます。
国によっては、政府の公認がなくても送り出し機関としての活動が可能です。しかし、そのような組織は公的機関の監督が及びにくいため、外国人に多額の金銭を要求したり必要な教育を行わなかったりする場合があります。
政府認定の技能実習生送り出し機関は、外国人技能実習機構のWebサイト「外国政府認定送出機関一覧」で国ごとの一覧を確認できるので、きちんとした認定機関を把握しておきましょう。
教育の内容は充実しているか
入国前講習がしっかり行われているかも重要なチェック事項です。
先述したとおり、送り出し機関は日本へ行く前の外国人に必要な講習を実施します。入国前講習の内容が充実していればいるほど、日本での実習や就労がスムーズに進められるでしょう。
なお、入国前講習の時間や内容は定められていますが、送り出し機関によって教育の質は異なるのが現状です。監理団体に、提携する送り出し機関ではどのような教育カリキュラムを組んでいるのかについて確認してみましょう。
過去に十分な実績があるか
今まで外国人を送り出した実績のない機関は、ノウハウや経験不足からトラブルが発生する可能性が高まるため注意が必要です。事業を始めてからの年数が長く送り出した人数が多い機関ほど、適切な送り出し業務を行っているという一つの判断材料になるでしょう。なかでも、日本への送り出し実績がどれほどあるかについて確認することが大切です。
また、これまでに違法行為やトラブルの履歴がないかもチェックしておくと安心でしょう。なかには、送り出し機関と監理団体が結託して受け入れ企業に過度な接待を行うケースもあるため、常にリスク回避の意識をもつことが重要です。
日本国内に支社や駐在事務所があるか
技能実習生を受け入れる場合、送り出し機関の支社や駐在事務所、営業所などが日本にあるかを確認しておきましょう。拠点が日本にあれば監理団体との連携もスムーズにでき、技能実習生も相談しやすくなります。万が一トラブルが発生しても、拠点が国外のみのところと比べてスピーディーな対応が期待できるでしょう。日本語も話せる母国出身の駐在員がいれば、より安心です。
担当者の対応に不安はないか
送り出し機関や監理団体の担当者の対応・やり取りに、不安や疑問はないかといった点も見極めるためのポイントに含まれます。たとえば、窓口である担当者の対応が適当であったり、連絡がなかなか取れない・返事が遅いなどの傾向があったりする場合は要注意です。
また、「担当者の日本語能力が低い=送り出し機関で行っている日本語教育の水準も低い」というふうに想定できるため、慎重に選択する必要があるでしょう。
手数料・利用金額の設定は適切か
外国人から受け取っている金額が相場よりも高すぎる送り出し機関は要注意です。
出入国在留管理庁が調査・公表した「技能実習生の支払い費用に関する実態調査について(結果の概要)」によると、技能実習生が来日前に送り出し機関や仲介者に支払った費用は以下のとおりでした。
引用元:出入国在留管理庁「技能実習生の支払い費用に関する実態調査について(結果の概要)1 来日前の費用に関すること」
全体の平均額は54万2,311円ですが、フィリピンは9万4,821円、ベトナムは68万8,143円と国によって大きな差があります。それぞれの平均値より高すぎる金額を受け取っている送り出し機関は、技能実習生の生活よりも自社の利益を優先させている可能性があるでしょう。
企業が監理団体を利用する際の金額(初期費用や月額管理費)が高すぎたり安すぎたりする場合も要注意です。受け入れ後に監理団体へ支払う金額の相場は、実習生1名あたり月額3万円前後とされています。これも送り出し国や機関によって異なりますが、ほかの監理団体と比べて料金が安すぎる場合は、送り出し機関から違法なキックバックを受け取っている可能性があるため注意しましょう。
技能実習生のなかには、上記の支払い費用を借金して日本の技術を学びにくる人もいます。「安いほうが利用しやすい」「高いほうが安心」という単純なものではありません。受け入れ企業の責任として監理団体とコミュニケーションを取り、適切な送り出し機関とつながるよう下調べをしっかり行いましょう。
参照元:
OTIT外国人技能実習機構「外国政府認定送出機関一覧」
出入国在留管理庁「公表情報(監理団体一覧、行政処分等、失踪者数ほか)」
国によっては送り出し機関の利用が必須
先述したように、特定技能制度では送り出し機関の利用は必須ではありません。しかし、二国間取り決めの内容によっては、外国人の雇用に際して必ず送り出し機関を利用するよう義務付けられているところもあります。
具体的には以下の4つの国です。
- ベトナム
- フィリピン
- ミャンマー
- カンボジア
各国ごとに定められたルールがあるため、初めて外国人を雇用する際は、その国特有のルールをしっかり確認しておくのが望ましいでしょう。
ベトナム人を雇用する場合
ベトナムは日本における外国人労働者の最大の送り出し国です。認定送り出し機関は2026年3月現在で452社あり、ベトナムから新たに人材を受け入れる際はこれらの送り出し機関とのあいだで「労働者提供契約」を締結しなければなりません。「労働者提供契約」では、募集する人数や職種、労働条件などを定めます。
その後、送り出し機関を通じて「ベトナム内務省海外労働管理局(DOLAB)」から承認を得たら、「労働者提供契約」に基づいた人材募集・紹介を経て雇用契約を締結するという流れです。
フィリピン人を雇用する場合
フィリピン人を雇用する場合、フィリピンの移住労働者省「DMW(旧:POEA)」に認定された送り出し機関を利用しなければなりません。現地のフィリピン人はもちろん、すでに日本に在住しているフィリピン人を雇う場合も同様です。
そのうえで、移住労働者事務所「MWO(旧:POLO)」に書類を提出し、企業の代表者が面接を受ける必要があります。MWOでの書類審査・面接に合格しDMWに受け入れ企業として登録されれば、フィリピン人の雇用が可能です。
ミャンマー人を雇用する場合
ミャンマー人の雇用では、政府が認定した送り出し機関の利用とあわせて、「ミャンマー労働・入国管理・人口省(MOLIP)」に求人票を提出・承認してもらう必要があります。なお、すでに日本に在住しているミャンマー人を雇用する場合は、現地の送り出し機関を通さずに採用可能です。
カンボジア人を雇用する場合
現地のカンボジア人を受け入れる場合、認定送り出し機関を通じた人材募集・紹介と雇用契約締結が義務付けられています。独自の手続きとしては、採用予定のカンボジア人本人が現地で「登録証明書」を発行してもらう点です。これは「正規の手続きを経て日本で働くことの証明」であり、地方出入国在留管理官署で在留資格を申請する際に提出を求められます。
なお、ミャンマー人と同様に、すでに日本に在住しているカンボジア人は直接雇用が可能です。
参照元:
出入国在留管理庁「特定技能に関する二国間の協力覚書」
出入国在留管理庁「ベトナムに関する情報」
出入国在留管理庁「フィリピンに関する情報」
出入国在留管理庁「ミャンマーに関する情報」
出入国在留管理庁「カンボジアに関する情報」
まとめ
送り出し機関と受け入れ企業は、技能実習生や特定技能外国人を海外から雇用する際に関わることになります。人材選定や入国前・入国後の教育にも関わってくるため、どの送り出し機関を通じて雇用するかは企業にとって非常に重要な事柄です。
技能実習生を受け入れる場合は、優良な送り出し機関の条件を知っておくことで、依頼する監理団体を選ぶ際のヒントになるでしょう。外国人労働者と企業の双方が深い信頼関係を築くためにも、送り出し機関や監理団体の選び方は事前に把握しておくことが大切です。
外国人特化の人材紹介サービス「Leverages Global」では、技能実習生や特定技能外国人をご紹介できます。信頼できる監理団体と提携しているので、初めての外国人雇用で不安に思っている方もご安心ください。疑問点があれば、専門の知識をもったアドバイザーが返答させていただきます。
ぜひお気軽にお問い合わせください。