留学生の雇用には日本人とは異なるさまざまなルールが存在します。なかでも、労働時間に関して「日本人と同じ規則で働けるのか」「残業は可能か」と疑問を抱く方も少なくないでしょう。
留学生は学業が本分のため、アルバイトとして働く場合は入管法に基づいた労働時間の制限が設けられます。また、日本人従業員と同じように労働基準法も遵守しなければなりません。
この記事では、留学生の労働時間のルールについて解説します。留学生アルバイトを雇用する際のポイントや、違反した場合の罰則も事例を用いて紹介。留学生アルバイトを雇用するメリットと同時に注意点についてもまとめているので、採用責任者の方はぜひ参考にしてみてください。
留学生アルバイトの就労条件とは
日本人と同じように、留学生がアルバイトとして働く際は労働時間や職種などに制限が設けられています。具体的には、以下の2つの就労条件です。
- 労働時間は週28時間以内
- 特定の職種には就労禁止
ここでは、上記の内容について詳しく見ていきましょう。
労働時間は週28時間以内
留学生がアルバイトを行うには、労働時間を週28時間以内に抑えなくてはなりません。これは「出入国管理及び難民認定法施行規則 第19条第5項」で定められており、アルバイト活動が留学生の勉学の妨げとならないことが目的です。週1日以上の法定休も適用されるため、休みも含めて1週間の労働時間を調整します。
なお、月曜から日曜までの1週間ではなく、どの曜日から計算しても週28時間以内になるよう収めなければなりません。この28時間には残業時間も含まれるため、状況に応じて柔軟にシフトを組む必要があるといえるでしょう。
長期休暇中は1日8時間・週40時間以内
留学生の場合、夏休みや冬休みなどの学校が定めた長期休暇に限り、アルバイトの労働時間を増やせます。そのため、長期休暇中は日本人アルバイト同様、1日8時間以内、週40時間以内の範囲内で働くことが可能です。
ただし、臨時休暇や急な休講が重なったケースは「学校が定めた長期休暇」に当てはまらないため注意しましょう。
特定の職種には就労禁止
留学生は特定の職種での就労は禁止です。先述した法令において、以下のように定められています。
風俗営業、店舗型性風俗特殊営業若しくは特定遊興飲食店営業が営まれている営業所において行うもの又は無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業若しくは無店舗型電話異性紹介営業に従事するものを除く
参照元:e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法施行規則 第19条第5項」
たとえば、接待を伴う飲食店やパチンコ店、ゲームセンター、性風俗関連の仕事などです。照明が暗いバーや喫茶店、客席が区切られたネットカフェ、麻雀店などでの就労も禁止されています。
留学生アルバイトの雇用を検討する際は、自社が上記の事業に当てはまらないかを確認しておきましょう。
参照元:e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号)」
留学生をアルバイト雇用する際のチェックポイント
ここでは、留学生をアルバイト雇用する際のチェックポイントについて解説します。思わぬかたちで法律に違反してしまわないよう、抑えておくべき項目を事前に把握しておくことが大切です。
在留カードの在留資格・在留期限は問題ないか
留学生を雇用する際は、必ず在留カードを確認しましょう。特に、「在留資格」と「在留期限」に問題はないかをチェックすることが重要です。
引用元:出入国在留管理庁「在留カードとは?」
在留資格は上記見本でいうところの「在留資格」欄を、在留期限は「在留期間満了日」欄をチェックしてください。
カード下段の「このカードは△△年△△月△日まで有効です」という箇所は、在留カード自体の有効期限を記載しています。カードの有効期限が切れている場合、そのカードは証明書としての効力をもたないので、両方の確認が欠かせません。在留期限が過ぎている不法滞在者を雇用すると、本人だけでなく企業側も罰せられるため注意しましょう。
在留カードがマイナンバーカードと一体化される法律の施行に伴い、2026年6月14日以降に発行される在留カードは新仕様になります。なお、これまで通り在留カードとマイナンバーカードを別で所持することも可能なため、一体化は義務ではありません。
詳細は、出入国在留管理庁の「【※2026年6月14日運用開始※】特定在留カード等交付申請について」をご覧ください。
「資格外活動許可」を得ているか
在留資格「留学」や「家族滞在」など、日本での就労が認められていない外国人を採用する場合は、「資格外活動許可」を得ているかの確認が必要です。
「資格外活動許可」とは、本来は就労不可能な留学生や外国人の扶養家族に、特別にアルバイト活動を認める制度のこと。アルバイトを行いたい外国人本人が出入国在留管理庁に申請を行い、許可を取得します。
外国人が資格外活動許可を得ているかどうかは、在留カードの券面をチェックしましょう。
【従来の在留カードの裏面】
引用元:出入国在留管理庁「資格外活動の許可(入管法第19条)在留カード裏面見本(PDF)」
従来の在留カードの場合、資格外活動の許可を取得していればカード裏面の下部に記載されています。
マイナンバーカードと一体になった「特定在留カード」の場合、カード表面の白枠内に資格外活動許可について記載される予定です。
【特定在留カードの表面】
引用元:出入国在留管理庁「【※2026年6月14日運用開始※】特定在留カード等交付申請について 券面画像」
留学生からアルバイトの応募があった際は、資格外活動許可の有無について漏れなく確認するようにしましょう。資格外活動許可がない留学生を働かせてしまうと、企業側も不法就労助長罪に問われてしまいます。
すでにほかの職場で働いていないか
アルバイトに応募してきた留学生が、選考時点でほかの職場で働いていないかどうかも尋ねておきましょう。在留資格や在留期間、資格外活動許可が問題なくても、すでにほかの場所で働いていると留学生の労働時間の制限に関わります。
「週28時間以内」という労働時間は、事業所ごとではなく留学生一人ひとりに対する制限です。会社が規則を守っていても、留学生が隠れてアルバイトを掛け持ちしていると、定められた労働時間を超えてしまいます。ダブルワークを認める場合は労務管理をしっかり行い、本人に対しても法令を遵守するよう指導しましょう。
参照元:
出入国在留管理庁「在留カードとは?」
出入国在留管理庁「【※2026年6月14日運用開始※】特定在留カード等交付申請について」
出入国在留管理庁「資格外活動許可について」
留学生の労働時間が28時間を超えたら?違反に関する罰則
留学生の労働時間に関するルールに違反した場合、主に以下の2つの法令に則って罰則が科せられます。なお、罰則は留学生と企業の双方に適用されるため、故意かどうかに関わらず違反しないように気を付けましょう。
労働基準法違反
労働基準法を守らずに、留学生を長時間働かせたり休憩を与えなかったりすると、企業が罰せられます。「留学生の労働時間は週28時間以内」という制限に加えて、労働基準法で定められている休憩時間や休日、賃金支払いのポイントは以下のとおりです。
- 労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩を与える
- 少なくとも週1回の休日または4週間を通じて4日以上の休日を与える
- 賃金は一定期間内に月1回以上、本人に通貨で全額直接支払う
雇用契約で締結した時間を超えた場合は「残業」になりますが、週28時間以内の制限には残業時間も含まれる点に注意してください。やむを得ず残業してもらうときは、週の労働時間の管理をより徹底する必要があります。なお、日本人にも適用されるように、1日の労働時間は休憩を除いて最大8時間までです。
罰則の重さは犯した罪によってさまざまですが、罰金や拘禁刑のほかに、企業名が公表されたりマイナスな評判が広まったりすることで、採用活動や売上への影響も避けられません。
入管法違反(不法就労助長罪)
資格外活動許可で定められた労働時間を超えて留学生アルバイトを雇用すると、企業は出入国管理及び難民認定法(入管法)に違反したとして、不法就労助長罪に問われます。
不法就労助長罪の罰則は、3年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金またはその両方です。故意かどうかに関わらず罰則の対象となるため、「知らなかった」「うっかりしていた」では済まされません。
適切な雇用のためにも、在留カードの確認と労働時間の管理をしっかり行いましょう。
参照元:
e-Gov法令検索「労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)」
e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)」
警視庁「外国人の適正雇用について」
留学生の労働時間制限を守らず違法となった事例
以下では、留学生の労働時間の超過や資格外活動許可の有無により違法となった事例を紹介します。
- 自社を含め掛け持ちで複数のコンビニに勤務している留学生が、週の合計時間の上限である28時間を超えて働いていた(在留資格:「留学」資格外活動許可あり)
- 長期休暇期間が終わったにも関わらず、週40時間の上限でシフトを組み留学生を働かせた(在留資格:「留学」資格外活動許可あり)
- 在留カードを確認せず資格外活動許可を得ていない留学生を採用し、アルバイトとして働かせた(在留資格:「留学」資格外活動許可なし)
上記の事例は、すべて違法です。雇用する側が意図せず行ってしまった場合も不法就労助長罪に問われるため、注意しましょう。
違反事例は、各行政機関による在留カードを通じたアルバイト状況の確認や、企業が行う納税手続きなどで判明します。そのほか、内部告発によって摘発される可能性もあるため、留学生に限らず労働者は法令に則って雇用しましょう。
留学生の労働時間で注意すべき4つのポイント
以下では、留学生を雇用する企業が労働時間違反を避けるために、確認すべき4つのポイントを解説します。
1.規定通りの休日・休憩時間を確保する
留学生を雇用する際は、規定通りの休日・休憩時間を確保できるシフトを組みましょう。先述したように、留学生にも労働基準法が適用されます。労働時間に応じた休憩時間の確保や週1日以上の休日を与えるなど、法律の遵守が欠かせません。
2.36協定を結んでも週の労働時間を超えてはいけない
「36協定」とは企業と労働組合、または労働者の過半数を代表する過半数代表者とのあいだで結ぶ、企業が労働者に残業や休日労働を行わせるための取り決めのことです。36協定を結ぶことで「月45時間以内」「年360時間以内」の残業が可能になります。
36協定に関するルールも外国人と日本人で違いはありませんが、留学生アルバイトの場合は、36協定を結んでいても週の労働時間を超えてはいけません。
また、36協定の届出をせずに残業を行わせると労働基準法違反となり、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
3.学校の予定を確認し制限を守ってシフト作成する
留学生を雇用する際は、本人の予定のほか学校の長期休暇のスケジュールを提出してもらうと安心です。前述のとおり、長期休暇中は労働時間の上限が変わるため、雇用する側もスケジュールを把握しておく必要があります。そのうえで、労働時間の上限を守ったシフトを臨機応変に作成しましょう。
4.掛け持ちしている場合は通算の労働時間に気を付ける
先述したように、留学生がアルバイトを掛け持ちしているケースでは、すべてのアルバイト先の労働時間の合計が週28時間以内に収まっていなければなりません。複数の勤務先で働いている留学生のなかには、「1ヶ所につき週28時間以内」と勘違いしている人もいます。そのため、留学生を雇用する際は、ほかの勤務先の労働状況を必ず把握しておきましょう。
「自社で働く時間をしっかり確保したい」「うっかりオーバーワークとなってしまうリスクを避けたい」という場合は、アルバイトの掛け持ちは認めない旨を求人に記載し、面接時に伝えるのもおすすめです。
留学生アルバイトを雇用するメリット
留学生アルバイトを雇用するメリットには、以下のようなものがあります。
- 人手不足の解消
- インバウンドへの対応
- 職場のグローバル化の推進
- 海外市場進出への足掛かり
- 卒業後の正社員人材の確保
近年、訪日外国人の数は増えており、都市部や地方を問わず外国人観光客が多い傾向です。ほかの言語や文化に配慮した接客や語学力を活かしたメニュー作成など、インバウンド対応で活躍できるでしょう。また、企業として「グローバル化を目指したい」「海外進出を見据えている」という場合も、留学生アルバイトの雇用がその第一歩になり得ます。
双方の合意があれば、留学生の卒業後に在留資格を変更して、そのまま正社員雇用できるのもメリットの一つです。
まとめ
留学生の労働時間は、どの曜日から計算しても週28時間内に抑えなければなりません。長期休暇などには週の上限が40時間になりますが、残業時間やほかの勤務先の労働状況も含めて超えないように調整します。日本人と同様に労働基準法も適用されるため、休憩時間や休日も法令に則って必ず確保しましょう。
確認不足や知識不足で意図せず違反してしまうリスクを減らせるよう、雇用前には必ず在留カードを確認してください。留学生が「資格外活動許可」を得ているかどうかや、自社の業務に従事可能かどうかのチェックが重要です。
外国人採用をお考えの方やお悩みの方は、外国人採用支援サービスの「Leverages Global」にご相談ください。はじめての外国人採用でも、専門スタッフが御社のニーズをヒアリングし企業さまのニーズに合わせた採用方法のご提案が可能です。まずは気軽にお問合せください。