「外国人の身元保証書の書き方は?どのようなときに必要?」と疑問に思う方もいるでしょう。外国人の身元保証書は、主に身分に基づくビザを申請する際に提出が必要です。働いている企業の担当者や上司などに身元保証人を頼む外国人も少なくないので、身元保証人の責任や義務について理解しておきましょう。
また、会議や視察といった業務のために海外から外国人を短期滞在ビザで呼び寄せるときも、企業側が身元保証書を用意しなければなりません。
この記事では、身元保証書の書き方を「永住許可申請」と「短期滞在ビザ」に分けて解説します。身元保証人になる条件と負うべき責任もまとめているので、ビザ申請のサポートの参考にしてみてください。
外国人の身元保証書とは
外国人の身元保証書とは、一般的に「身分に基づくビザ」の申請時に地方出入国在留管理官署へ提出する書類のことです。その内容には、申請者が日本に在留するに当たって日本の法令を守り、公的義務を適正に履行しながら合法的に滞在することを身元保証人が支援・保証する旨が記されています。
「短期滞在ビザ」で仕事のために海外から人を呼び寄せる際も必要になる場合があるようです。なお、留学ビザや就労に関するビザの取得時に、身元保証書の提出を求められることは通常ありません。
ここでは、「身分に基づくビザ」と「短期滞在ビザ」を申請するときに、身元保証書がそれぞれどのような役割をもつのかについて見ていきましょう。
身分に基づくビザの申請時に必要な書類
身分に基づくビザに該当するのは「永住者」「定住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」です。これらのビザを取得した外国人は、基本的に長期にわたり日本に滞在します。また、ほかのビザと異なり就労に関する制限がありません。法律に違反しない限りどのような仕事につくことも可能です。
そのため、「日本の法律に則り納税の義務等を果たしながら、適法に滞在する」という宣誓の意味も込めて、身元を保証する人を立てておく身元保証書が必要になります。
入社時の身元保証書とは別物
外国人雇用における身元保証書は、企業が従業員の入社時に提出させる書類とは別物です。入社時の身元保証書は、本人の身元および企業に損害を発生させたときの賠償を第三者に保証してもらうために提出を求めます。
一方、ビザ申請時の身元保証書は、外国人の生活をサポートする人が日本にいることを証明するための書類です。
短期滞在ビザで来日する際も提出を求められる
会議や視察のために短期滞在ビザで外国人を呼び寄せるときに、旅費・滞在費を招へいする側が支払う場合には、身元保証書が必要となります。個人でビザを申請すると、来日しているあいだに万が一問題が起きたときに保証できる人がいません。そこで、身元保証人を立てて外国人が住む国の日本国大使館や総領事館に届け出をします。
なお、査証免除国から入国する場合は短期滞在ビザの申請は不要です。日本は70の国や地域に対し、査証免除措置を取っています。査証免除国から短期間入国する外国人は、空港での入国審査をクリアすれば事前に短期滞在ビザを申請せずとも日本へ入国できます。
ただし、外務省の「査証に関するよくある質問」によると、旅費・滞在費を外国人本人が支払う場合であっても特定の国の出身者は身元保証書の提出を求められるようです。
参照元:外務省「よくある質問」
身元保証書の書き方【永住許可申請】
ここでは、永住許可申請時の身元保証書の入手方法と書き方を紹介します。
身元保証書の入手方法
身元保証書は、出入在留管理庁のWebサイトからダウンロード可能です。たとえば、日本人の配偶者等として永住許可申請をする場合、当該Webサイトの「永住許可申請1」から「永住許可申請用」と記された身元保証書をダウンロードして記入・提出します。
どのビザを申請するかによって様式が異なるので、相応しい種類を選びましょう。
身元保証書の各項目の書き方
永住許可申請をする場合の実際の身元保証書は、以下のような様式になっています。
引用元:出入国在留管理庁「永住許可申請1 11 身元保証に関する資料」
右上に「永住許可申請用」という記載があるため、身分に基づくビザを取得する際に使用するものです。ここでは「永住許可申請用」の身元保証書の書き方について、各項目ごとに説明します。
日付
身元保証書を記入している日の日付を書き込む欄です。「2026年」のように西暦で記入します。
ビザ申請人の国籍・地域
永住権を申請する外国人本人の国籍または地域を記入します。正式名称はもちろん、「アメリカ」「中国」のような通称でも差し支えありません。
ビザ申請人の氏名
申請人の氏名をパスポートの表記通りに記載します。ミドルネームがある場合は書き忘れないよう注意が必要です。
身元保証人の氏名(自筆)
身元保証人となる自分の名前を記入します。ほかの箇所はパソコン上での入力も可能ですが、署名は必ず自筆してください。消えないようにボールペンで書き込みます。
身元保証人の住所・電話番号
自分の住所および電話番号を記入する欄です。住所は、あわせて提出する「身元保証人の身分事項を明らかにする書類(運転免許証等)」と一致している必要があります。
電話番号は、固定電話と携帯電話のどちらを記入しても問題ありません。
身元保証人の職業(勤務先)
自分の職業を「会社員」「会社役員」「自営業」といった分類で記入します。続けて、勤務先名をかっこ書きで記してください。書き方の例としては「会社員(▲▲株式会社)」などです。
なお、身元保証人が仕事をしていない場合は「無職」と記入します。
身元保証人の国籍・地域(在留資格、期間)
自分の国籍と在留資格・在留期間を書く欄です。
日本人の場合は「日本」のみで問題ありません。自分が外国人で永住者として身元保証人になる場合は、国籍のあとにかっこ書きで(永住者)と書きましょう。
被保証人との関係
身元を保証する外国人との関係を記入します。この場合の関係性は「申請人から見た自分の立場」です。申請人が部下であれば「職場の上司」、自分が経営する企業の従業員であれば「雇用主」と記入してください。
書き終えたら、記載事項に誤りがないかをしっかり確認しましょう。再提出になると外国人の在留資格の審査期間に影響を及ぼします。
参照元:出入国在留管理庁「永住許可申請」
身元保証書の書き方【短期滞在ビザ】
次に、短期滞在ビザを申請する際の身元保証書の入手方法と書き方をチェックしてみましょう。
なお、ここでは「日本企業が商談や展示会のために、海外から短期間だけ外国人を招へいするケース」として解説していきます。
身元保証書の入手方法
短期滞在ビザの身元保証書は、外務省のWebサイトからダウンロード可能です。永住申請のときとは異なる用紙を使うので注意しましょう。
身元保証書の各項目の書き方
短期滞在ビザを申請する場合の身元保証書の様式は、以下のとおりです。
引用元:外務省「査証(ビザ) 3 査証申請書類 ダウンロード 身元保証書」
永住許可申請時とは様式が異なるのが分かるでしょう。ここでは、「短期滞在ビザ用」の身元保証書の書き方について、各項目ごとに説明します。
日付
身元保証書を記入している日の日付を記入する欄です。「令和8年」のように和暦で記入します。
宛先
外国人がビザ申請を行う日本国大使館または総領事館の正式名称を記入する欄です。
具体的には「在上海日本総領事館」のように記載します。中国やアメリカなど、国土の大きい国の場合は居住地によって提出先が異なるので、間違えないよう注意が必要です。
正式名称を記入したら、「大使」か「総領事」のどちらかふさわしいほうにチェックマークを入れます。
ビザ申請人の国籍
ビザを申請する外国人本人の国籍を記入してください。複数の国籍をもつ重国籍者が申請する場合は、日本へ入国する際に使用するパスポートに合わせた国籍を記入します。
ビザ申請人の職業
ビザ申請人の職業を記入する欄です。書き方は「会社員」や「会社経営」などで問題ありません。
ビザ申請人の氏名・性別・人数
ビザ申請人の氏名を、パスポートの表記にあわせてローマ字で記入します。ミドルネームがある人は書き忘れないよう注意が必要です。
また、氏名の横にある性別の欄にもチェックを入れます。一緒に短期滞在ビザを申請する人が複数名いるケースでは、申請代表者以外に何名いるのかも記入してください。ビザ申請が1名の場合、ほかの人数は「0名」としておきます。
ビザ申請人の生年月日・年齢
ビザ申請人の生年月日を記入する欄では、和暦ではなく「2000年」のように西暦を使用するのがポイントです。その横に、身元保証書作成時点の年齢も記載します。
身元保証人の住所
企業が外国人を招へいする場合、身元保証人の住所欄には会社の所在地を記入してください。番地や建物名を省略せず、すべて正確に記載しましょう。
身元保証人の職業
外国人を呼び寄せる企業の名前と代表者の役職を記入します。たとえば「株式会社△△ 代表取締役」といった書き方です。
身元保証人の氏名
外国人を呼び寄せる企業の代表者の氏名を記入します。ほかの箇所はパソコン上の入力で問題ありませんが、氏名欄はボールペンを使用して必ず代表者本人が自筆で署名しましょう。
身元保証人の生年月日
上記代表者の生年月日を西暦で記入します。あわせて、書類作成時の年齢も記載してください。
身元保証人の電話・FAX番号
外国人を呼び寄せる企業の電話番号およびFAX番号を記入します。FAX番号と内線番号は、ある場合のみ記載するかたちで構いません。
ビザ申請人との関係
ビザを申請する外国人と代表者の関係を記入します。取引先の場合は「ビザ申請人の取引先」や「ビジネスパートナー」と記載してください。
担当者所属先名(会社・団体が招へいする場合)
ここからは、会社や団体が外国人を招へいする場合に記入する欄です。
担当者所属先名には、外国人を呼び寄せる担当者が所属する企業の名称と部署名を記入します。具体的には「株式会社△△ 営業部」といった書き方です。
担当者氏名(会社・団体が招へいする場合)
外国人を呼び寄せる企業の担当者の氏名を記入します。実際に書類作成を行っていたり、招へいするための業務を任されていたりする担当者名を記載しましょう。
担当者電話番号(会社・団体が招へいする場合)
上記担当者につながる電話番号と、内線番号もあれば記入します。電話番号は、直接連絡を取りやすい携帯電話の番号がおすすめです。
FAX番号(会社・団体が招へいする場合)
外国人を呼び寄せる企業のFAX番号を記入します。FAX番号がない場合、空欄のままにするか「なし」と記載してください。
参照元:外務省「査証(ビザ)」
外国人の身元保証人の条件
外国人の身元保証人は誰でもなれるわけではありません。以下で、身元保証人になるための条件について紹介するので参考にしてみてください。
日本人または永住者である
永住者ビザを申請する際の身元保証人は、日本人または永住者と定められています。日本人はもとより、外国人は永住者ビザを取得したら無期限で日本に在留可能です。「永住者ビザを取得している」という社会的信用度も高いため、日本人のほかに永住者が身元保証人として認められます。
知り合いに永住者がいなかったり身元保証人を頼めるような関係性がなかったりする外国人は、勤めている職場の上司や同僚の日本人に身元保証人を依頼することが多いようです。
申請人の配偶者や親族である
「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」のビザ申請時は、一般的に申請人の配偶者が身元保証人になります。もし、配偶者が無職や無資産などの理由で身元保証能力がない場合は、安定した収入のある親族にも追加で身元保証人になってもらわなければなりません。
配偶者ビザ・定住者ビザの身元保証書の書き方
ここでは、「配偶者ビザ」「定住者ビザ」を申請する際の身元保証書の書き方について解説します。実際に使用する身元保証書は、出入国在留管理庁のWebサイトの各在留資格ページからダウンロード可能です。
引用元:出入国在留管理庁「在留資格『日本人の配偶者等』(外国人(申請人)の方が日本人の配偶者(夫又は妻)である場合) 6.配偶者(日本人)の身元保証書 1通」
「配偶者ビザ」や「定住者ビザ」は永住者とは異なるため、右上に「(永住許可申請は除く)」と記された様式の身元保証書を使用します。「国籍・地域」「氏名」を書く欄がある書類の上半分は、ビザ申請人が記入する箇所です。
身元保証人は書類の下半分について記載します。氏名はボールペンを用いて必ず自筆し、現在の居住地である住所を記入しましょう。あわせて添付する身分証明書(運転免許証等)と一致していることを確認してください。
身元保証人の職業・勤務先と会社の電話番号を記載したら、出身国について明記します。日本人であれば「日本人」、永住権を取得した外国人であれば国籍のあとに「永住者」と記入しましょう。「被保証人との関係」欄には、申請人から見た自身の立場を「夫」「妻」のように記載します。
外国人の身元を保証する意思がある
外国人の身元を保証するためには、保証人自身に明確な保証意思があるかどうかが重要です。
身元保証人には、外国人に日本の法令を守るように指導する道義上の責任があります。名前だけの保証人になったものの、責任は果たさないという選択はできません。身元保証人になるということは、外国人をサポートする立場になるという意思の表明です。
外国人の身元を保証する能力がある
身元保証人には、外国人の日本での生活を支援する役割も含まれます。そのため、ある程度安定した収入もしくは資産が必要です。
ただし、具体的な金額は決められていないため、毎月決まった収入または一定の資産があれば問題ないでしょう。
参照元:出入国在留管理庁「在留資格から探す」
身元保証人の責任について
「外国人に身元保証人を依頼されたものの、万が一のときに負うべき責任が重いのでは」と不安を感じる方もいるでしょう。
身元保証人には法的責任は発生せず、外国人が何か問題を起こしても法的に処罰を受けることはありません。しかし、責任を放棄したり外国人との関係を偽ったりするのは辞めましょう。
ここでは、外国人の身元保証人が負う責任について解説します。
道義的責任のみを負う
外務省のWebサイトにもあるように、外国人の身元保証人に求められる責任は道義的責任に留まり、法的責任を問われることはありません。道義的責任とは、人としての良心や倫理観に基づいて行うべき道徳的な物事に対する責任をいいます。具体的には、外国人が日本への入国目的を安定かつ継続的に達成できるよう、法令遵守を促したり支援を行ったりすることです。
なお、この役割を放棄しても処罰を受けることはありません。ただし、社会的信用度が低下し、今後ほかの外国人の身元保証人になりにくくなります。
責任の放棄は外国人に悪影響を及ぼす
身元保証人としての責任を放棄すると、自身への影響は少なくても外国人のビザ変更や更新、日本での生活に悪影響を及ぼすリスクがあります。身元保証人が在留外国人の場合は、本人の在留資格にもマイナスの影響が及ぶでしょう。
依頼されたとしても、サポートを適切に行える自信がない・行えない可能性があるといった場合は、相手のためにも身元保証人を引き受けない選択が大切です。
外国人との関係性を偽ると刑事責任を問われる
これまで紹介してきたように、身元保証書には申請人との関係を記載する欄があります。虚偽の内容を書いて提出した場合「有印私文書偽造」として罪に問われる可能性があるため、記載事項を偽るのは避けましょう。
たとえば、雇用主でもないのに「雇用主」と記載すると偽造に該当します。刑罰の内容は3ヶ月以上5年以下の懲役です。外国人と身元保証人の双方にリスクしかないので、虚偽の申請は絶対に辞めましょう。
参照元:外務省「よくある質問」
身元保証人が提出すべき書類
以前まで、身元保証人は外国人の日本滞在費や帰国費を保証する役割を果たすために、収入を証明する各種書類の提出が必要でした。
しかし、現在は提出すべき書類の指定が緩和され、身元保証人の運転免許証やマイナンバーカード、在留カードの写しなど、身分を証明する書類のみに簡略化されています。これにより、外国人の身元保証人になる心理的ハードルはかなり下がったといえるでしょう。
なお、扶養している外国人の配偶者として身元保証人になる場合は、別途「職業を証明するいずれかの資料」「資産を証明するいずれかの資料」 が必要となります。どのビザを申請するのか、どのような立場で身元保証人になるのかで必要書類が異なるケースがあるため、事前に確認しておきましょう。
身元保証書に関するよくある質問
ここでは、外国人の身元保証書に関するよくある質問に回答していきます。
外国人に身元保証人がいない場合はどうなる?
特に「身分に基づくビザ」の申請は、身元保証人がいないと取得が難しいでしょう。しかし、外国人のなかには日本人の知り合いが少なく、なかなか身元保証人が見つからない人もいるようです。
どうしても身元保証人が見つからない場合は「身元保証人不存在理由書」を提出します。身元保証人がいないことの合理的理由があれば、身元保証人なしでビザが許可されるケースがごく稀にあるようです。身元保証人を立てられない理由や、自分のみで責任を負えることの証明などを自由なフォーマットに記載して提出します。
ただし、この場合に申請が許可される確率は極めて低いため、身近な外国人が困っていたら可能であればサポートしてあげるのが望ましいでしょう。
住民票と違う住所に住んでいる場合はどのように書く?
基本的には住民票の住所を記載します。しかし、単身赴任などで現在の居住地が住民票と異なる場合は、住民票の住所を記入したうえでそのことを説明する書類を添付するのが望ましいでしょう。住所の不一致があると書類不備で審査に余分な時間がかかるため、あらかじめ準備しておくのがおすすめです。
会社代表と身元保証書の手続き担当者が違う場合の書き方は?
ビジネス目的で海外から外国人を招へいする場合、企業の代表者に代わって担当者が手続き業務を行うことも少なくないでしょう。会社代表と身元保証書の手続き担当者が違う場合は、書類の「身元保証人」の欄に会社代表(代表取締役等)の情報を記入します。その下の「以下は、会社・団体が招へいする場合に記入してください」とある箇所に手続き担当者の情報を記入してください。
まとめ
ビザ申請時の身元保証書の書き方はそこまで複雑ではありません。また、以前より身元保証人になるための条件や提出書類が緩和されたので、引き受ける際のハードルも低くなったといえるでしょう。
外国人が「身分に基づくビザ」を取得できれば、長く安定して働いてもらえます。身元保証人を引き受けることは、企業にとってもプラスの要素があるでしょう。
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