「技術・人文知識・国際業務(技人国)」は、外国人の専門性を活かした仕事に就くために必要な在留資格です。幅広い企業で雇用できる一方、従事する業務が外国人本人の学歴や職歴と関連性が薄いとみなされた場合は、取得申請が不許可となるケースもあります。
この記事では、初めて技人国ビザで募集する企業の担当者の方もポイントが掴みやすいよう、許可・不許可事例を交えて概要を解説。また、取得要件や任せられる業務内容、採用時の注意点などもできるだけ分かりやすくまとめました。ぜひご一読いただき、外国人採用の検討にお役立てください。
在留資格「技術・人文知識・国際業務」とは
在留資格「技術・人文知識・国際業務」は、通称「技人国(ぎじんこく)」とも呼ばれ、外国人を日本で正社員雇用するうえで最も一般的な在留資格です。卒業後に日本企業に就職する外国人留学生の9割が取得するといわれています。
オフィスワークを中心に、大学で学んだ分野やそれまでの仕事の経験、言語力、グローバルな知識を活かして働くことが可能です。営業・マーケティング・品質管理といった「総合職」の範疇の業務を幅広く行える一方で、業務内容や外国人の経歴によっては申請許可が下りない場合もあります。
なお、在留期限は5年・3年・1年または3ヶ月の4パターンから個人ごとに設定されますが、更新の制限はありません。
外国人の学歴や前職での年収、もっている資格によっては在留資格「高度専門職」を取得できる高度人材に該当するケースもあるため、企業側の見極めも重要といえるでしょう。
「技術・人文知識・国際業務」で行える業務
在留資格「技術・人文知識・国際業務」では、外国人が大学・専門学校で学んだ分野や前職の経験、母国の文化や言語などと関連性がある業務に従事できます。詳しくは後述しますが、「技術」「人文知識」「国際業務」の3分野の職種で就労可能です。
出入国在留管理庁では、次のように定義しています。
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(入管法別表第一の一の表の教授、芸術、報道の項に掲げる活動、二の表の経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、企業内転勤、介護、興行の項に掲げる活動を除く。)
参照元:出入国在留管理庁「在留資格『技術・人文知識・国際業務』」
「技術・人文知識・国際業務」で従事可能な職種一覧
ここでは、当該在留資格で従事可能な職種一覧を紹介します。自社で外国人に任せたい業務が当てはまる場合は「技術・人文知識・国際業務」での採用を検討してみましょう。
「技術」分野の職種一覧
「技術」分野には理学・工学・自然科学など、いわゆる理系分野の技術や知識を要する職種が該当します。従事可能な職種の例は以下のとおりです。
- システムエンジニア
- ソフトウェアエンジニア
- CADオペレーター
- プログラマー
- 建築士
- 航空整備
- 機械の設計や開発業務
- 機械工学関連の技術者
- 情報セキュリティーの技術者
- 土木や建築における研究開発や設計の従事者
- ゲーム開発におけるシステム設計や運用保守の従事者
システムエンジニアやプログラマーといったIT人材は売り手市場であり、外国人材の獲得競争が進んでいます。なお、上記以外にも専門的な技術や知識を要する理系職種であれば、許可対象になる可能性があるでしょう。
「人文知識」分野の職種一覧
「人文知識」の分野に該当するのは、法律学や経済学、社会学、心理学などの人文科学の知識を活かせる職種です。従事可能な職種の例には、以下のようなものがあります。
- マーケティング
- コンサルタント
- 企画
- 営業
- 経理
- 会計
- 法務
- 人事
- 総務
- 商品開発
- 広報
一般企業の「総合職」に含まれるオフィスワークの大半は、人文知識を活かせる職種です。なお、事務職の場合、電話対応やデータ入力のみの業務では「技術・人文知識・国際業務」は許可されません。あくまで、主となる業務が人文科学の知識を要するものである必要があります。
「国際業務」分野の職種一覧
「国際業務」分野に該当するのは、海外の文化を基盤とする思考や感受性を活かせる職種です。従事可能な職種の例には、以下のようなものがあります。
- 通訳
- 翻訳
- インテリアや服飾のデザイナー
- 語学教師(民間企業)
- 貿易関係
- 通訳に専従するホテルマン
- 商品開発
通訳・翻訳のような言語関係の職種に加えて、グローバルな思考や感性を要するデザイナーも国際業務分野の職種に含まれているのが特徴です。
「技術・人文知識・国際業務」を取得する要件
在留資格「技術・人文知識・国際業務」を取得するためには、以下の要件を満たす必要があります。
- 業務内容が専攻や職歴と関連性がある
- 海外の大学・日本の大学・日本の専門学校卒業の学歴
- 報酬や待遇が日本人と同等以上である
- 雇用する企業の経営状態が安定している
- 雇用形態問わず特定の機関との継続した契約がある
以下で詳しく見ていきましょう。
業務内容が専攻や職歴と関連性がある
先述したように、外国人がこれまで教育機関で学んできた内容や経験してきたことが、「技術・人文知識・国際業務」で行う業務内容と関連している必要があります。
母国語に関する業務(翻訳・通訳・語学教師など)は、学んできた内容はほとんど問われません。しかし、それ以外の仕事をする場合は業務内容と専攻や職歴の関連性が重要です。
海外の大学・日本の大学・日本の専門学校卒業の学歴
在留資格「技術・人文知識・国際業務」の取得には、以下の学歴が求められます。
- 日本もしくは海外の大学を卒業(学士号以上を取得)※短大卒含む
- 日本の専門学校を卒業(専門士または高度専門士を取得)
海外の大学を卒業した場合、「日本の大学卒に相当する」ことの証明をしなければなりません。なお、これらの学歴を満たしていなくても、実務経験の要件を満たしていれば当該資格の取得が可能です。「技術」「人文知識」分野は10年以上、「国際業務」分野は3年以上の実務経験があれば要件を満たせます。
報酬や待遇が日本人と同等以上である
外国人が日本企業に不当な条件で雇用されることを防ぐため、多くの在留資格の取得要件に「報酬や待遇は同じ仕事をする日本人と同等以上」と定める項目があります。これは「技術・人文知識・国際業務」も例外ではありません。外国人だからという理由だけで賃金を下げると、申請が不許可になる可能性が高いでしょう。
なお、業務に制限があったり勤務時間が少なかったりする場合は、正当な理由として賃金差が認められるケースもあります。
しかし、外国人にも日本人同様「労働基準法」「最低賃金法」などの労働関係法令が適用されるので、雇用する際は公平な人事管理を心掛けましょう。
雇用する企業の経営状態が安定している
企業の経営状態も審査項目の一つです。国として外国人に就労資格を付与し、一定期間の在留を許可するからには、長く安定して働いてもらわなければなりません。
申請時に提出する資料で「企業の経営状態が不安定」と判断された場合、外国人の在留資格取得が認められない可能性があります。
雇用形態問わず特定の機関との継続した契約がある
在留資格「技術・人文知識・国際業務」の審査において、どのような雇用形態で契約するのかは重要ではありません。契約社員やアルバイトであっても、ある程度継続的な契約が見込まれる場合は在留資格が許可されるでしょう。
関連記事:「外国人を雇用するには?入社前・入社後の手続きと必要書類」
「技術・人文知識・国際業務」の申請の手続き
在留資格「技術・人文知識・国際業務」の申請の流れは、外国人の状況によって異なります。申請をスムーズに進めるためにも、企業側が流れを把握しておくことが大切です。
海外にいる外国人を招へいして採用する場合
海外にいる外国人を招へいして採用する場合は、以下の流れで手続きを行います。
- 企業が外国人と雇用契約を締結する
- 企業がオンラインもしくは入管で「在留資格認定証明書交付申請」を行う
- 「在留資格認定証明書」が発行されたら、外国人本人に送付する(オンライン申請した場合は電子メールを転送可能)
- 外国人本人が現地の日本大使館に査証(ビザ)を申請する
- 来日し就労を開始する
在留資格認定証明書交付申請を行う際に必要な書類は以下のとおりです。
なお、書類は企業カテゴリーごとに異なるので、本記事では「カテゴリー3」に該当する企業を想定して必要な書類を紹介します。新設会社の場合は「カテゴリー4」に該当し提出書類が増えるので、出入国在留管理庁のWebサイトを確認してみてください。
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 証明写真(4cm×3cm)
- 返信用封筒
- 企業カテゴリーを証明する書類(カテゴリー3の場合は前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し)
- 外国人の活動内容等を明らかにする資料
- 外国人の学歴及び職歴その他経歴等を証明する文書
- 登記事項証明書
- 事業内容を明らかにする文書
- 直近年度の決算文書の写し
外国人本人が用意する書類もあるので、採用が決まった時点ですぐに対応できるよう手配しておきましょう。
なお、在留資格に関する申請はオンラインがおすすめです。発行された「在留資格認定証明書」を電子メールで転送できるため、海外への郵送の手間や時間、費用がかかりません。
企業がオンライン申請を利用するためには、所在地を管轄する出入国在留管理局で利用申出を行い、承認を受けます。審査の結果承認されたら、オンライン申請で用いる「在留申請オンラインシステム」の利用が可能です。
日本で働いている外国人を採用する場合
日本で働いている外国人を採用する場合は、本人が取得している在留資格によって行うべき手続きが変わります。
在留資格の変更が必要な場合
外国人が保有する在留資格が技人国でない場合は、在留資格を切り替えるための「在留資格変更許可申請」が必要です。基本的には外国人本人が以下の流れで手続きを行います。
- 企業が外国人と雇用契約を締結する
- 外国人がオンラインもしくは入管で「在留資格変更許可申請」を行う
- 在留資格の変更許可が下りたら就労を開始する
在留資格変更許可申請を行う際に、企業側が用意する書類は以下のとおりです。
- 企業カテゴリーを証明する書類(カテゴリー3の場合は前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し)
- 労働条件通知書もしくは雇用契約書の写し
- 登記事項証明書
- 事業内容を明らかにする文書
- 直近年度の決算文書の写し
申請者がスムーズな手続きを行えるよう、企業による必要書類の準備や提出に関するサポートが求められます。なお、外国人本人がマイナンバーカードを持っている場合は、自らオンライン申請を行うことが可能です。
在留資格の変更が不要な場合
すでに技人国の在留資格を保有しているケースでは「就労資格証明書交付申請」を行います。「就労資格証明書交付申請」とは、外国人の経歴と就労先の情報を照らし合わせ、実際に就労が可能かを確かめる手続きです。
基本的な流れは、オンライン上もしくは入管宛てに必要書類を提出し、就労資格証明書が交付されたら就労を開始します。この場合も申請は外国人本人が行いますが、もし在留期間の更新期限が迫ってる場合は「在留期間更新許可申請」を行うよう依頼しましょう。
留学生を新卒採用する場合
留学生は在留資格「留学」で滞在しているため、「技術・人文知識・国際業務」を取得するには前項で紹介したように「在留資格変更許可申請」の手続きが必要です。必要書類は先述したものと変わりませんが、学歴を証明する書類を必ず提出しましょう。
参照元:
出入国在留管理庁「在留資格『技術・人文知識・国際業務』」
出入国在留管理庁「在留申請のオンライン手続」
出入国在留管理庁「就労資格証明書交付申請」
出入国在留管理庁「在留期間更新許可申請」
「技術・人文知識・国際業務」の許可事例
「技術・人文知識・国際業務」を申請し許可された事例には以下のようなものがあります。
| 職種 | 学歴・経歴 | 業務内容 | 契約の詳細 |
| ホテルスタッフ | ・日本の大学を卒業 ・外国語学専攻 |
・通訳・翻訳・外国語指導 | ・観光客が多く利用する日本のホテルとの契約を締結 ・月額約20万円の報酬を受けて、集客拡大のための通訳・翻訳業務や従業員に対する外国語指導の業務などに従事 |
| 飲食店スタッフ | ・日本の専門学校を卒業(日本語能力検定N1合格) ・日本企業で就労経験あり |
・外国人客への接客マニュアルや外国語のメニュー表の作成 | ・本社の管理センターに所属 ・外国人客を接客する際のマニュアル作成、従業員への指導 ・日本語メニューの外国語翻訳やメニューデザイン、Webサイト更新、パンフレット作製 |
| コンビニスタッフ | ・日本の大学を卒業(日本語能力試験N1合格) ・経営学専攻 |
・在庫管理と発注業務 | ・在庫管理と発注業務を主とした事務職 ・本店に所属し、個人の業務用デスクも所持 ・勤務中は複数店舗を巡回し、それぞれの店舗ごとの状況を確認 |
ホテルなどの宿泊業で外国人を雇用する場合は、「フロント業務」「事務・営業業務」「支配人・マネジメント業務」での申請が可能です。フロントでの採用は通訳のようなグローバル業務が前提となるため、ホテルの利用者に外国人宿泊客が全くいない場合や、英語を話せない外国人を雇用する場合は許可されないケースがあります。
外食系企業では、複数の店舗を統括するエリアマネージャーや本社の企画部など、よりハイレベルなキャリアを見据えた採用であることをアピールしてください。ただし、肩書があっても日本語スキルが足りずに不許可となったケースもあるので、あくまで実態に即した内容を記載しましょう。
外食系企業と同様に、コンビニスタッフも将来的な昇進を前提としたキャリア採用であるとアピールできれば、認可される可能性があります。具体的な基準として「店舗内に個人のワークデスクがあるかどうか」を見られるため、事務作業用の机は確実に用意してください。
「技術・人文知識・国際業務」が不許可になる事例
以下では「技術・人文知識・国際業務」の申請が通らなかった不許可事例を紹介します。
学歴と業務内容に関連性がない
専門的な知識が問われにくい業務の範疇であれば、大学の専攻と業務内容の関連性はそこまで厳しく確認されません。しかし、最終学歴が専門学校卒業の外国人を採用する場合は、専攻と業務内容の明確な合致が必要です。
【不許可事例】
- 専門学校で福祉について学んだ外国人が、通訳業務に従事する予定で申請。履修内容と業務内容の関連性が認められず不許可となった
業務内容に専門性が認められない
「技術・人文知識・国際業務」では、専門性の低い単純労働は認められていません。たとえば、荷物の運搬や品出し、宿泊客室の清掃業務などは、専門的知識や技術を必要としないと判断されて不許可になります。
【不許可事例】
- 専門学校で観光ビジネスを学び、ホテルでの勤務が決定。しかし、主な業務内容が宿泊客の荷物の運搬や客室の清掃業務だったため、業務内容に専門性が認められず不許可となった
日本人よりも報酬を低く設定している
日本人と同じ業務内容で採用する場合、外国人の報酬は日本人と同等かそれ以上に設定しなければなりません。外国人であることを理由に給与を安く設定するのは法律で禁じられており、申請しても不許可となるため注意しましょう。
【不許可事例】
- 大学で情報学を専攻し、卒業後に月給20万円でシステムエンジニアとして採用が決定。しかし、日本人新卒者の同職種での報酬が月額22万円に設定されており、両者間に不当な差があるとして不許可となった
外国人を雇用する必要性が感じられない
当該業務で外国人を雇用する必要性が感じられない場合、不許可になるケースがあります。なかでも、小さな規模で従業員が少ない会社などは、わざわざ「技術・人文知識・国際業務」で外国人を雇用する必要があるのかを厳しく見られるでしょう。
外国人でなくても日本人従業員がカバーできる業務内容も、同様に不許可となる可能性が高いです。
【不許可事例】
- 大学で日本語学を専攻したベトナム国籍の者が、ホテルで通訳者として従事することが決定。しかし、ホテルの利用者のほとんどが英語または中国語を利用するため、申請人の母語(ベトナム語)と業務で使用する言語が一致しておらず不許可となった
外国人に在留中の素行不良があった
外国人本人の過去の素行も審査の対象となります。大学・専門学校の出席率や成績、資格外活動許可を得たあとにルールを守って働いていたかどうかなども、許可を得るための大事なポイントです。
【不許可事例】
- 日本の外国語大学を卒業後、民間企業に語学教師としての採用が決定。しかし、大学在学中に資格外活動許可の範囲を大きく超えて長時間アルバイトしていたことが発覚。在留中の素行が好ましくないと判断され、不許可となった
「技術・人文知識・国際業務」が不許可になったら?
在留資格の取得申請が不許可になったら、まずは原因を把握することから始めましょう。
もし、業務内容と学歴・経歴の関連性に問題があった場合は、残念ながら同じ職種で再申請をしても不許可の可能性が高くなります。外国人の採用を取り消すか、別の業務での雇用を検討するなどの対応をしなければなりません。
しかし、書類の不備や雇用理由書での説明不足が原因の場合、問題点を修正すれば再申請が許可されることがあります。
審査に通らなかった際に届く不許可通知書には、詳しい理由は記載されていません。出入国在留管理庁に出向くと、面談で入国審査官からおおよその理由を教えてもらえます。
なお、再申請では最初の申請よりも慎重に審査が行われるのが一般的です。再度不許可になるリスクを防ぐためにも、早めに専門家へ申請業務を依頼するのが望ましいでしょう。
「技術・人文知識・国際業務」人材の採用における注意点
在留資格「技術・人文知識・国際業務」をもつ外国人を雇用する際は、採用上の注意点を把握しておく必要があります。適正な雇用管理を行うためにも、以下の内容を覚えておきましょう。
現場作業などの単純労働はさせられない
当該在留資格では、専門性の高い知識や技術を要する業務のみが認められています。そのため、いわゆる「単純労働」と称される業務には従事させられません。
「単純労働」と聞くとあまり快い響きがしませんが、「反復継続性の高い仕事」「専門知識がなくてもできる仕事」「知力より体力を必要とする仕事」と言い換えることも可能です。
一例として、以下のような作業が挙げられます。
- レジ打ち
- 接客
- 清掃
- 警備
- 小売店での販売業
- 土木作業
- 工場の組み立て作業
- ドライバー
ただし、入社後の研修の範囲内であれば、単純労働が条件付きで認められるケースもあります。判断は出入国在留管理庁の審査に委ねられるため、少しでも単純労働が発生する場合は、採用前に専門家へ相談して確認するのがおすすめです。
申請から審査終了まで時間がかかる場合がある
在留資格の審査には時間を要するので、入社してほしい時期に間に合うよう余裕をもって申請しましょう。特に、年明けからは新年度に向けた各種申請で公的機関が混み合い、審査に時間がかかります。
出入国在留管理庁の発表によると、2025年1月許可分の「技術・人文知識・国際業務」の審査処理期間(日数)は以下のとおりでした。
| 申請の種類 | 在留審査処理機関 |
| 在留資格認定証明書交付 | 60.9日 |
| 在留期間更新 | 32.9日 |
| 在留資格変更 | 43日 |
参照元:出入国在留管理庁「在留審査処理期間」
時期によってはさらに時間がかかることが予想されます。4月入社の場合、前年の12月1日ごろから申請できるので、解禁されたらすぐに申請できるよう準備を進めておきましょう。
副業やアルバイトは「資格外活動許可」を取得する
昨今、本業とは別に仕事を複数掛け持ちして収入を増やす副業が一般化してきました。しかし、外国人が在留資格で定められた範囲を超えて副業を始めるには、入管による「資格外活動許可」が必要です。許可がないまま副業やアルバイトを行うと、不法就労になります。
副業やアルバイトが「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で認められている活動であれば問題ありません。雇用契約を結ぶ際は、副業に関する情報を事前に共有しておきましょう。
異動で業務内容が変わる際は実務経験との関連性を確認
社内異動の可能性がある企業で外国人を雇用する際は、異動先の業務内容が当該在留資格で行える活動と一致しているかに注意を払う必要があります。単純労働にあたる業務はもちろん、「技術・人文知識・国際業務」の範囲と一致しない就労も認められません。
なお、「技術」「人文知識」「国際業務」分野のなかでの変更は状況によって異なるため、異動前に出入国在留管理庁に確認するのも手です。
在留資格の更新時期を把握する
外国人を採用する際は、個人別の在留期間や更新時期がいつなのか把握しておきましょう。
在留期限を過ぎたあとも日本に滞在する外国人は不法滞在者になり、そのまま雇用し続けた企業は「不法就労助長罪」で罰せられます。罰則内容は3年以下の懲役または300万円以下の罰金、またはその両方が科される非常に重いものです。
「技術・人文知識・国際業務」の在留期間は、3ヶ月・1年・3年・5年のいずれかが許可されています。初めて申請した際は1年更新となる場合が多いため、管理を徹底して外国人と更新申請の時期についてすり合わせしておきましょう。
参照元:出入国在留管理庁「在留審査処理期間」
まとめ
在留資格「技術・人文知識・国際業務」は、システムエンジニアや企画、翻訳業務などの専門的な知識・技術を要する職種で働く外国人が取得するものです。取得には学歴や実務経験などの要件があるため、採用したい外国人がチェック項目をクリアしているかをしっかり確認しましょう。
外国人採用支援サービス「Leverages Global」は、幅広い職種・国籍・日本語レベルの人材にご登録いただいています。「技術・人文知識・国際業務」での外国人雇用をお考えの企業さまは、ぜひお気軽にご相談ください。登録者の傾向として、日本語レベルJLPTN3以上の人材が約7割以上を占めています。直近の登録人材の傾向などを