「『定住者』という名称は知っているけれど、詳細は理解していない」という方もいるでしょう。「定住者」は外国人の身分に基づく在留資格の一種です。

「永住者」と名前が似ており、どちらも就労制限が無い点は共通していますが、在留期間の有無や取得難易度といった違いが存在します。両者を混同した状態で外国人を雇用すると思わぬトラブルにつながる恐れがあるため、注意が必要です。

この記事では「定住者」とはどのような在留資格なのかを、企業の採用担当者の方に向けて分かりやすく解説します。「定住者」の在留資格を取得するための要件や「永住者」との違い、外国人定住者を雇用する際の注意点もまとめているので、ぜひご一読ください。

在留資格「定住者」とは?

定住者」とは、特別な事情がある外国人に一定期間を指定して居住を認める在留資格のことです。「告示定住者」と「告示外定住者」の2種類に分かれており、該当例には第三国定住難民や日系3世、中国残留邦人などが挙げられます。身分や地位に応じた在留資格に当てはまるため、日本での活動内容に制限がありません

「告示定住者」と「告示外定住者」

「告示定住者」は、あらかじめ法務省により定められた類型に該当する定住者です。主に日系人や第三国定住難民などが該当します。その性質上、取得要件については明確に示されているのが特徴です。

「告示外定住者」は、告示には明記されていないものの、個々の事情をもとに許可を受けた定住者を指します。たとえば、日本人や永住者と離婚・死別した場合に取得できることがあり、原則としてすでに国内に在留している人が対象です。

「告示定住者」と「告示外定住者」については、この記事の「「定住者」の要件」で詳しく後述します。

在留期間

「定住者」の在留期間は、6ヶ月・1年・3年・5年のいずれかから法務大臣が指定する期間です。更新回数に上限はないものの、期限が切れる前に更新しなければなりません。在留期間が6ヶ月以上ある場合は、満了日の3ヶ月前から「在留期間更新許可申請」を行えます。

就労制限

在留資格「定住者」をもつ外国人は、仕事の内容や就業時間などに関して制限がありません。雇用形態を問わず、日本人と同じように採用が可能です。企業目線では、安定して長く働いてもらえるという利点があるでしょう。

参照元:
出入国在留管理庁「在留資格『定住者』
出入国在留管理庁「在留期間更新許可申請
出入国在留管理庁「在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン

「定住者」と「永住者」の違い

在留資格「永住者」は、法務大臣から永住を認められた、日本を生活の本拠地とする外国人に付与されるものです。「定住者」と名称が似ており、就労制限がない点が共通しています。

どちらも安定的に日本で働ける在留資格ではありますが、より制限が少ないのは永住者といえるでしょう。

ここでは、在留資格「定住者」と「永住者」の違いについて解説します。

在留期限

先述のとおり、「定住者」の在留期限は6ヶ月・1年・3年・5年のうちのいずれかです。一方で、在留資格「永住者」はその名のとおり日本での永住が許可されているため、在留期限はありません

犯罪を犯したり住所変更の届出を怠ったりなどの問題を起こさなければ、永続的に日本に在留できます。ただし、在留カードには有効期限があり、7年ごとに更新が必要です。

取得難易度

在留資格「定住者」と「永住者」では、取得難易度にも違いがあります。日本に永続的に在留できる「永住者」は、簡単には取得できません。日本滞在歴や在留状況などが厳しく審査されます。

「定住者」の在留資格は、条件に当てはまる身分や立場の外国人であれば、永住者よりも比較的許可されやすいのが特徴です。

日本での暮らしやすさ

在留資格「永住者」をもつ外国人は永続的な在住が保障されているため、「定住者」よりも社会的信用度が高いとされています。具体的なメリットとしては、住宅ローンやマイカーローンなどの融資を受けやすい点が挙げられるでしょう。

実際に、条件として「永住許可を受けていること」と記載する金融機関は少なくありません。「定住者」をはじめとした在留期限のある外国人は利用可能な金融機関が限られるなど、日本での暮らしやすさに差を感じやすいといえるでしょう。

申請手続き

在留資格「定住者」と「永住者」は異なる在留資格なので、申請手続きに違いがあります

「永住者」の在留資格を得るための「永住許可申請」では、原則として10年以上の日本居住歴が必要です。そのため、初めて在留資格を取得する外国人は永住許可申請を行うことはできません

一方で、新しく日本に住む外国人が在留資格「定住者」を得る場合は「在留資格認定証明書交付申請」を、ほかの在留資格から変更する場合は「在留資格変更許可申請を行います。

関連記事:「特別永住者は永住者と何が違う?雇用上の注意点も紹介

参照元:
出入国在留管理庁「永住許可申請
出入国在留管理庁「永住許可に関するガイドライン(令和7年10月30日改訂)
出入国在留管理庁「在留資格認定証明書交付申請
出入国在留管理庁「在留資格変更許可申請
出入国在留管理庁「在留資格取得許可申請

「定住者」の要件

ここからは、「定住者」の種類である「告示定住者」「告示外定住者」の要件について見ていきましょう。

告示定住者

法務省があらかじめ告示している条件に当てはまる外国人が「告示定住者」です。ここでは、具体例として「日系人とその家族」と「第三国定住難民」について解説します。

日系人とその家族

日系人とは、日本人の血を引く外国人のことです。特定の条件を満たせば、日系人とその家族は在留資格「定住者」を取得できます。

対象となるのは日系2世(元・日本人の子供※)と日系3世(日本人の実孫)です。また、その配偶者も「定住者」を取得できる可能性があります。

日系4世(日本人のひ孫)も未成年かつ未婚のあいだは「定住者」の対象となる場合がありますが、成人または結婚したタイミングでほかの在留資格へ切り替えなければなりません。

親が日本国籍を有している、または日本国籍を離脱する前に出生していたら、その子供は「定住者」ではなく日本国籍や「日本人の配偶者等」を取得するのが一般的です。国籍を海外に移した元・日本人の子供は「定住者」を取得することになります。

第三国定住難民

第三国定住難民とは、出身国から避難するため特定の国で一時的な保護を受けたのち、国際連合難民高等弁務官事務所により日本での受け入れを推薦された外国人です

なかでも、日本社会に適応し職に就いて生計を立てられる外国人と、その家族などが在留資格「定住者」を取得できます。

ただし、実際に難民として認定され「定住者」の在留資格を得られる人は、毎年数百人程度です。

告示外定住者

「告示外定住者」は、個別の事情に応じて在留資格が与えられた定住者のことを指します。ここでは、よくある事例をいくつかチェックしてみましょう。

難民認定者

難民認定申請を行い法務大臣から認定を受けた外国人は、難民として「定住者」の在留資格を取得できます。難民とは、人種や宗教、政治的意見などを理由に迫害を受ける恐れがあるとして、母国での保護を受けられないもしくはそれを望まない者のことです。申請の際は、難民であることを自ら立証する必要があります。

離婚定住・死別定住の該当者

「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」で在留していた外国人が、その配偶者と離婚・死別した際に「定住者」へ切り替えるケースです

「生活できる資産や安定収入がある」「日本語能力があり社会生活を送れる」「納税や健康保険加入などの公的義務を果たしている」「日本で正常な夫婦関係がおおむね3年以上続いていた」といった条件を満たす必要があります。

また、DV被害などにより婚姻が事実上破綻している場合も「定住者」の取得が認められることがあるようです。

幼少期から日本の学校に通っている「家族滞在者」

日本で働く外国人の家族には「家族滞在」という在留資格が与えられます。この在留資格は原則として就労が認められておらず、仕事をするためには就労ビザへの切り替えが必要です。しかし、ほとんどの就労ビザは大学や専門学校の卒業を取得要件としているため、基本的に家族滞在者は高卒では働けません。

ただし、小学校から日本の学校に通っている家族滞在者に限り、高校卒業と同時に「定住者」の在留資格を取得して働くことができます

この場合「入国時に18歳未満である」「勤務先が決まっている」「公的義務(納税など)を果たしている」などの条件を満たす必要があります。

日本人の実子を監督・保護する外国人

日本人の実子を監督・保護する外国人も告示外定住者の事例の一つです。「日本人とのあいだに生まれた実子の親権者であり、扶養のために相当期間監督・保護している」「生活できる資産や技能がある」といった要件を満たす場合に該当します。

参照元:
出入国在留管理庁「○出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第二の定住者の項の下欄に掲げる地位を定める件(平成2年法務省告示第132号)
出入国在留管理庁「日系四世の更なる受入制度
出入国在留管理庁「第三国定住による難民の受入れ
出入国在留管理庁「難民認定制度
出入国在留管理庁「『家族滞在』の在留資格をもって在留し、高等学校卒業後に日本での就労を希望する方へ

「定住者」は在留資格の更新が必要

先述したように、在留資格「定住者」には在留期間があるため、期限が切れる前に「在留期間更新許可申請」を行わなければなりません。更新の際に考慮される要素は、「今後行う活動が在留資格の範囲内であること」「告示定住者の場合は告示の要件を引き続き満たしていること」「素行が不良でないこと」「独立して生活できる資産や技能を有していること」などです。

なお、「定住者」の各種手続きには身元保証書を求められるものも多く、雇用主である企業の担当者が身元保証人を依頼されるケースが少なくありません。この場合の保証人は金銭的債務を負うものとは異なり、外国人本人をよく知る者として「申請者が日本の法律に違反しない善良な人物であること」を証明する立場です。

身元保証人探しに難航する外国人もいるため、身近な関係の人に依頼された場合は可能であれば受けてあげると親切でしょう。

参照元:
出入国在留管理庁「在留期間更新許可申請
出入国在留管理庁「在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン

定住者ビザの外国人を雇用する際の注意点

在留資格「定住者」をもつ外国人は労働時間や仕事内容などに関して制限がなく、日本人と同様に雇用可能です。

ただし、以下で説明するように注意したいポイントもあります。

在留カードの確認を必ず行う

外国人を雇用する際は、在留カード表面に記載された「在留資格」と「在留期間満了日」の欄をチェックしましょう。在留資格が本当に「定住者」かどうかを確認し、就労が認められていない外国人を雇用しないようにするためです

在留カードのイメージ

引用元:出入国在留管理庁「在留カードとは?

なお、在留期間が切れていないかどうかも忘れずに確認しましょう。就労が許可されていない在留資格をもつ人や在留期限が切れた外国人が働くと不法就労に該当します。外国人を雇用した企業も「不法就労助長罪」に問われてしまうので、欠かさずチェックしてください。

在留資格の維持に関わる要件に気を付ける

在留資格「定住者」は、外国人本人の身分と深いつながりのもと認められているものです。そのため、在留資格を維持するには身分や事情などの変化に気を付けなければなりません

具体的には、「身分に関する要件」「独立生計に関する要件」「素行に関する要件」に注意してください。

身分に関する要件

配偶者との関係で「定住者」を取得していた外国人が離婚・死別した場合、その身分を失う可能性があります。外国人本人に「生活できる資産や安定した収入がない」「正常な夫婦関係の実態がない」と判断されれば、「告示外定住者」に当てはまらないためです。

身分を失った外国人はいずれかの就労ビザを取得するか、日本から出国するしかなくなります。「定住者」で雇用していた外国人の身分が変わると、就労制限や退職など企業側にも影響が出るでしょう。

独立生計に関する要件

「定住者」は、自立して生活できる資産か技能があることが要件の一つに含まれます。すでに何らかの仕事をしている人は基本的に問題ありませんが、休職・無職状態の場合には生活を維持できるだけの財産の証明が必要です。

もし、収入が途絶えて今後の生活費や資産がない状態になってしまうと、「定住者」の身分を失ってしまう可能性があります。

素行に関する要件

日本の法律を遵守し、住民として非難されない生活を送っているかどうかも重要です。法律に違反して禁錮刑や罰金刑などを受けたり、違法・迷惑行為を繰り返し行ったりしていると、在留資格の取消対象となります。薬物犯罪や重大犯罪は退去強制事由に該当するため、「定住者」であっても国外退去の可能性があるでしょう。

参照元:
出入国在留管理庁「在留カードとは?
厚生労働省「不法就労に当たる外国人を雇い入れないようにお願いします。
出入国在留管理庁「在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン

まとめ

在留資格「定住者」は告示定住者と告示外定住者に分かれ、それぞれに定められた対象者がいます。「永住者」との大きな違いは、在留期限がある点です。しかし、就労に関する制限はないため「定住者」はさまざまな職種で安定的に働いてくれるでしょう。雇用の際は、在留カードの確認を忘れずに行うことが大切です。

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