「ホテルや旅館で働くために必要な就労ビザは?」とお悩みの方もいるでしょう。多くの業界で人材確保が難しくなっているなか、インバウンド需要が高まっているホテル・旅館業界も人手不足が深刻です。

近年、このような人手不足を解消するために、ホテル・旅館業界で働ける外国人の採用が積極的に進められています。

この記事では、ホテル・旅館で従事可能な就労ビザについて解説。代表的な在留資格「技術・人文知識・国際業務」でできる業務の内容や、申請の許可事例・不許可事例も紹介します。「技人国」を申請する際の確認ポイントや単純労働が可能なビザもまとめているので、自社で必要な人材を検討する際にぜひ参考にしてみてください。

ホテル・旅館で働ける就労ビザ

ホテル・旅館で就労できるビザの画像

外国人が日本で働くためには、業務に応じた在留資格が必要です。在留資格は一般的に「ビザ」と呼ばれることが多いため、この記事では就労可能な在留資格を「就労ビザ」と呼びます

ホテル・旅館で働ける主な就労ビザは「技術・人文知識・国際業務」「技能実習」「特定技能」「特定活動」です。また、「身分に基づくビザ」も就労できます。

ビザごとに従事可能な業務の内容が異なるため、自社で外国人を雇用する際は、どの在留資格をもつ人材を採用すべきか把握しておきましょう。

技術・人文知識・国際業務

ホテル・旅館で働ける代表的な就労ビザは「技術・人文知識・国際業務です。通称「技人国(ぎじんこく)」と呼ばれます。

「技術・人文知識・国際業務」をもつ外国人は、専門的な技術・知識を必要とする仕事や国際的な業務に従事可能です。具体的には、外国人宿泊客に対する接客やフロントでの対応業務、高い語学力を生かした通訳・翻訳などが挙げられます。また、海外市場をターゲットにした企画・広報業務も任せることが可能です。

日本人と同じように「人材紹介サービスを活用する」「留学生が多い大学や専門学校に求人を出す」といった方法で募集しやすい点がメリットといえます。

技能実習

技能実習」は、開発途上国の外国人が日本の技術や技能を学び母国に持ち帰える、国際貢献を目的に創設された在留資格です。企業は技能実習生と雇用契約を結んで、賃金を支払いながら実習を行います。

技能実習生がホテル・旅館で従事できるのは、チェックイン・チェックアウトなどのフロント業務やコンシェルジュとしての接客業務などです。レストラン・宴会場でのウェイター業務や会場設備も行うことができます。また、関連業務である客室の清掃・整備作業や食器洗浄作業にも限定的な範囲で従事可能です。

在留期間は3年間のため、満了後も継続して雇用するには「特定技能1号」へ切り替えなければなりません。

なお、2027年4月1日からは技能実習制度に代わって新たに「育成就労制度」が施行開始するため、受け入れを検討している企業の方は最新の情報に注意しましょう。

特定技能

在留資格「特定技能」は、十分な人材確保が難しい業界の生産性を向上すべく、一定の専門性をもった外国人の受け入れを目的に創設されました。メインの業務に付随していれば関連業務にも従事できます。

ホテル・旅館において幅広い業務を行えるのは、特定技能「宿泊」です。フロントでの対応や通訳・翻訳業務をはじめ、レストランの配膳や清掃といったさまざまな業務を任せられます。ただし、キッチンでの調理業務は行えません。

そのほか、特定技能「ビルクリーニング」や「外食業」では、客室・バスルームなどの清掃やベッドメイキング、レストラン・飲食施設での調理業務に従事できます。なお、「ビルクリーニング」で外国人を雇用する場合は、企業による「建築物清掃業」または「建築物環境衛生総合管理業」の登録が必要です。

特定技能ビザを取得するためには、各分野ごとに定められた技能試験と日本語の試験に合格しなければなりません。そのため、特定技能ビザを保有している外国人は、一定水準以上のスキルと日本語能力が担保されているといえます。

特定活動46号

「特定活動」は、法務大臣が外国人ごとに在留中の活動内容を指定する特殊なビザです。ホテル・旅館での業務が可能な「特定活動46号」ビザでは、円滑なコミュニケーションを必要とするフロント対応や通訳、翻訳業務に常勤で従事できます。接客業以外にも、外国語での自社Webサイトの作成・更新作業やSNS発信といった販促業務も可能です。

指定書と呼ばれる書類に就労の可否や在留中に可能な活動内容がまとめられているので、雇用の際は必ずチェックしましょう。

関連記事:「人手不足のホテル・旅館で外国人雇用が進む理由は?可能な業務や採用方法

参照元:
出入国在留管理庁「在留資格『技術・人文知識・国際業務』
出入国在留管理庁「令和6年入管法等改正法について
出入国在留管理庁「育成就労制度Q&A
国土交通省観光庁「宿泊分野における外国人材受入れ(在留資格『特定技能』)
出入国在留管理庁「特定技能1号の各分野の仕事内容(Job Description)
出入国在留管理庁「特定技能2号の各分野の仕事内容(Job Description)
外務省「特定技能外国人を受け入れるまで
出入国在留管理庁「特定技能制度運用状況(令和7年6月末)
出入国在留管理庁「在留資格『特定活動』(本邦大学等卒業者及びその配偶者)
出入国在留管理庁「在留資格一覧表

身分に基づくビザや資格外活動許可も従事可能

身分に基づくビザである永住者」「定住者」「永住者の配偶者等」「日本人の配偶者等」をもつ外国人も、ホテル・旅館での就労が認められています。これらのビザをもつ外国人は就労制限がないため、日本人従業員と同じようにフロント対応や清掃・ベッドメイキングなど、単純労働を含む幅広い業務が可能です

なお、外国人雇用を検討してるホテル・旅館のなかには、パートやアルバイトで採用したいと考えている企業もあるでしょう。パートやアルバイトとして雇用できるのは、資格外活動許可を得た「留学」や「家族滞在」のビザをもつ外国人です。

資格外活動許可とは、ビザで認められた範囲以外の活動をする際に必要な許可のことをいいます。許可を受けると週28時間以内の就業が認められるほか、学校が長期休暇中の留学生は週40時間、1日最大8時間の労働が可能です。

観光シーズンや繁忙期のみ人手を増やしたい場合は、在留カードの裏面に「許可:原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く」と記載されている、資格外活動許可を得た外国人の雇用を検討してみてください。

参照元:
出入国在留管理庁「在留資格一覧表
出入国在留管理庁「資格外活動許可について
出入国在留管理庁「『留学』の在留資格に係る資格外活動許可について

就労ビザ「技人国」で従事できるホテルの業務内容

ここからは、ホテル・旅館で働ける就労ビザの代表格といえる「技術・人文知識・国際業務」で従事可能な業務内容を説明します。

「技術・人文知識・国際業務」は携える仕事が決まっており、ホテル・旅館のすべての業務を行えるわけではありません。主に、外国人宿泊客が多いホテル・旅館での「フロント対応」「通訳・翻訳」「営業や企画・広報などの事務」などに従事できます

外国人の雇用を検討する際は、まず自社で人手が不足している業務・部門の精査が必要です。そのうえで、人手が足りていない業務が「技術・人文知識・国際業務」で対応可能であれば、人材採用の検討を進めましょう。

フロント

「技人国」の外国人は、外国人宿泊客に対応するための人材としてフロント業務に従事できます。外国語を用いた受付やインフォメーションのほか、外国人宿泊客の予約確認、会計などです。また、語学力や観光に関する知識を生かして、訪日外国人向けに観光地の案内やチケットの準備といったコンシェルジュ業務も行えます。

通訳・翻訳

外国人宿泊客が訪れた際に、外国人従業員に日本人スタッフが伝えたい内容を通訳してもらうことも可能です。また、日本語で書かれた観光案内を他言語に翻訳して、外国人宿泊客に伝えることもできます。

なお、外国人従業員に対して、日本人スタッフと外国人宿泊客の架け橋となる役割を期待するのであれば、日本語能力の高さが重要です。加えて、スムーズなコミュニケーション能力を有しているかどうかも大切なポイントといえます。

営業や企画・広報などの事務

語学力や国際的なビジネス感覚、専門性の高いスキルを活かして営業や企画・広報などのオフィス業務にも従事可能です。たとえば、海外の旅行会社への営業や外国人向け宿泊プランの企画、多言語版Webサイト・パンフレットの作成などが挙げられます。

実際に「技術・人文知識・国際業務」の就労ビザで働く方の様子を知りたい場合は、弊社「Leverages Global」のインタビュー記事もぜひご覧ください。日本語能力や日本人従業員とのコミュニケーションについて「Leverages Global」を利用してホテルに入社した方から伺ったリアルな話をまとめています。

就労ビザ「技人国」では従事できないホテルの業務内容

就労ビザ「技術・人文知識・国際業務」をもつ外国人は、いわゆる「単純労働」と呼ばれる業務には従事できません

単純労働とは専門的な知識・技術を必要としない業務のことで、宿泊業では清掃やベッドメイキング、配膳、荷物運びなどが当てはまります。就労ビザで認められていない業務に従事させた場合、雇用主は「不法就労助長罪」に問われるので注意しましょう。

ただし、入社後一定期間のみであれば、研修の一環として単純労働を任せられます。その際は、地方出入国在留管理局への相談や単純労働を含んだ研修の必要性を説明する書類が必要です。

ホテル・旅館のなかには、単純労働を含む幅広い従事できる外国人を雇用したいと考えているところも多いでしょう。次項では、単純労働のなかの清掃業務に従事できるビザについて解説します。

参照元:厚生労働省「不法就労に当たる外国人を雇い入れないようにお願いします。

ホテルの清掃業務に従事できるビザ一覧

清掃やベッドメイキング、備品の交換などは、ホテル・旅館の仕事のなかでも人手を要する業務です。しかし、ほかの業務があったりそもそものスタッフの数が足りなかったりと、人材確保や配置に苦労する企業も多いでしょう。

「単純労働も任せたい」と考えて外国人を雇用する場合は、該当するビザを以下で確認してみてください

  • 「特定技能」
  • 「特定活動46号」「特定活動5号」
  • 「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」身分に基づくビザ
  • 「留学」「家族滞在」などのビザ(ただし資格外活動許可が必要)

前述したとおり「特定活動46号」「特定技能」の外国人は、主たる業務(フロントやレストランでの業務)に付随していれば単純労働も行えます。「身分に基づくビザ」は就労制限がないため、日本人と同じようにあらゆる業務が可能です。

また、「特定活動5号」ビザをもつ外国人は、業務の制限がないワーキングホリデーとして勤務できます。ただし、在留できるのは最長1年のため長期的な雇用は認められません。

また、最近では海外大学からのインターン生が取得する「特定活動9号」やサマージョブと呼ばれる「特定活動12号」も増えています。いずれも、主にホテル・観光学科で学ぶ国外の現役大学生が一定期間インターンするもので、フロントやレストラン業務のほか、ベッドメイキングなどの単純労働にも従事可能です。

参照元:出入国在留管理庁「在留資格から探す

ホテル業の就労ビザ「技人国」の許可事例・不許可事例

「技術・人文知識・国際業務」は申請者の学歴や職歴、業務内容、雇用条件などを総合的に判断のうえ、許可・不許可が決定されます。特に、専門性や高度な知識・技術を必要とする業務内容であるか、外国人材を採用する必要性が認められるかが重要なポイントです

せっかく外国人の採用を決定しても、就労ビザの申請許可が下りなければ雇用できません。以下で紹介する「技人国」の許可事例・不許可事例を参考に、自社で外国人を受け入れられるかどうか確認してみましょう。

許可事例

ホテル・旅館業において「技術・人文知識・国際業務」が許可される事例は以下のとおりです。

  • 中国語を母国語とする宿泊客が多いため、中国語話者を雇用してフロントの対応業務を任せる
  • 日本の大学で観光ビジネス学を学んだ留学生を、海外向けの企画・広報業務に従事させる
  • インバウンド対策のため、日本人従業員に外国語での接客指導を行ってもらう
  • 海外の旅行代理店との交渉に必要な通訳・翻訳業務や日本人従業員への言語指導を任せる
  • 海外版Webサイト作成および館内の案内板の多言語表記に関する業務を任せる

従事する業務に何らかの専門性があり、かつ日本人では遂行が難しいと認められれば申請が許可されます

不許可事例

一方で、申請が不許可になるのは以下のようなケースです。

  • 経営学を学んだ留学生を雇用して清掃やベッドメイキング、荷物運びの専従者として従事させる
  • 外国人宿泊客がほとんどいないホテルで通訳のために外国人を雇用する
  • 服飾の専門学校を卒業した留学生をホテルのフロント対応業務に従事させる
  • 海外向けWebサイト作成を担う外国人を、同じ業務を行う日本人より低い報酬で雇う
  • ホテルのレストランの配膳担当者として「技術・人文知識・国際業務」をもつ外国人を雇用する
  • 外国人の母国料理を提供するレストランで、調理業務に従事させるために雇う

不許可の理由としては、外国人を雇用する必要性の欠如や日本人との待遇格差などが多い傾向があります。なお、母国料理を提供するレストランの調理業務は「技術・人文知識・国際業務」で許可されていないため、外国人を雇用する場合は就労ビザ「技能」が必要です。

出入国在留管理庁は「ホテル・旅館等において外国人が就労する場合の在留資格の明確化について」という資料で、許可・不許可に係る具体的な事例を公表しています。「技人国」の外国人の雇用を検討している企業は、実際の事例を参考に自社が条件を満たしているかどうか確認してみましょう。

参照元:出入国在留管理庁「『技術・人文知識・国際業務』の在留資格の明確化等について

就労ビザ「技人国」を申請する際に確認すべきポイント

外国人は「在留資格認定証明書交付申請」や「在留資格変更許可申請」を経て、ホテル・旅館で働くための就労ビザを取得します。外国人の学歴・職歴はもちろん、企業の状況や用意している待遇も許可・不許可の判断材料となっているのがポイントです

以下では、就労ビザ「技術・人文知識・国際業務」を取得する際に確認すべき点について解説します。

業務内容と外国人の学歴・経歴に関連があるか

「技人国」の取得では、外国人の学歴・経歴・資格と業務内容との関連性が必要です

日本国内外の大学(短大含む)を卒業している場合、大学での専攻とホテル業務については緩やかな関連性で問題ありません。一方、日本の専門学校を卒業し専門士の学位を取得している場合は、業務と密接な関連性が必要です。たとえば、専門学校でWebデザインを学んだ留学生に海外版Webサイト作成の業務を任せる際は「技人国」ビザの許可が下りやすいでしょう。

なお、学歴要件を満たしていなくても、関連業務で10年以上の実務経験があれば取得できるケースがあります。外国の文化に基づく思考・感受性が必要な翻訳や通訳、語学の指導といった業務に就く場合は、3年以上の実務経験があれば取得可能です。

採用活動を行う際は、任せたい業務内容と専従者としての仕事量、応募してきた外国人の専門性に関連があるかをしっかり確認・判断しましょう。

申請する就労ビザと従事する業務が一致しているか

「技人国」ビザが許可されるためには、外国人が行う活動とビザで認められている活動の範囲が一致しているかどうかもチェックされます。スーパー・コンビニのレジ打ちや製造業のライン作業などに従事する場合、専門性を求められる「技術・人文知識・国際業務」ビザを申請しても不許可となる可能性が高いです。

外国人雇用を検討している企業の担当者は各種ビザに関する知識を身に付け、より相応しい就労ビザがないかを適切に判断できるようにしておきましょう。自社での判断が難しい場合は、行政書士や公的機関の専門家への相談をおすすめします

「外国人でなければならない理由」が明白か

就労ビザの申請では「外国人でなければならない理由」の明確化が必要です。たとえば、外国人宿泊客が少ないホテル・旅館が「技人国」で外国人を雇用しようとしても、「わざわざ外国人を雇用する必要性はない」と判断され不許可となる可能性があります。

専門性を要する業務量が少なく、継続的な仕事として成り立たないと判断された場合も許可されにくいため注意しましょう。過去には、雇用する外国人の母国語とホテルの主要宿泊客の言語が異なっていたため、不許可となった事例があります。

日本人と同等以上の報酬や待遇を用意しているか

外国人を雇用する際は、同じ業務に就く日本人と報酬や待遇が同等以上になるような契約を締結しましょう。外国人であることを理由に日本人より給料を下げたり、明らかな待遇差をつけたりするのは労働基準法違反です。合理性が認められない報酬や待遇の差が発覚した場合、就労ビザの審査は不許可になります。

参照元:出入国在留管理庁「在留資格『技術・人文知識・国際業務』

ホテル・旅館で外国人を採用する際の基本的な流れ

いざ外国人を採用しようと思っても、何から始めるべきか分からない企業も多いでしょう。ここでは、ホテル・旅館で外国人を採用する際の基本的な流れを簡単に紹介します。外国人の状況別に解説しているので、ぜひお役立てください。

海外から在留資格「技人国」で招へいする場合

海外から「技人国」の在留資格で外国人を招へいする場合、採用が決まった本人と雇用契約を締結したら、企業の担当者が代理人として地方出入国在留管理官署へ「在留資格認定証明書交付申請」を行います。提出書類は企業のカテゴリーによって異なるため、出入国在留管理庁のWebサイトをご確認ください。なお、所定の手続きを行えば在留資格認定証明書を電子メールで受け取ることも可能です。

在留資格認定証明書が交付されたら、外国人宛てに原本またはデータを送付します。その後、外国人が現地の日本国大使館や領事館で査証(ビザ)の取得申請を行い、発給されたら日本へ入国・就労開始という流れです。

留学生を新卒として採用する場合

留学生を新卒採用する際は、在留資格「留学」を「技術・人文知識・国際業務」に変更する必要があります。雇用契約を締結したら必要書類を準備のうえ「在留資格変更許可申請」を行い、就労に不可欠な「技人国」ビザを取得しましょう。

申請は原則として外国人本人が行います。書類の提出先は外国人の住居地を管轄する地方出入国在留管理官署です。なお、企業が用意すべき書類もあるため、スムーズな手続きのためにも事前に準備しておきましょう。

日本に在留している外国人を雇用する場合

日本に在留している外国人をホテル・旅館で雇用する場合は、在留資格を変更する必要性の有無で手続きが異なります。以下で、それぞれのケースを確認しておきましょう。

在留資格の変更が必要ないケース

日本で働く外国人の雇用で在留資格の変更が必要ないケースには、下記のようなものが考えられます。

  • 就労ビザ「技術・人文知識・国際業務」をすでに保有している
  • 現在の在留資格で認められている業務内容の仕事に転職する
  • 永住者・日本人の配偶者など身分や地位に応じた在留資格を保有している

たとえば、「技人国」の就労ビザで別のホテルで働いていた外国人が自社へ転職してくる場合、業務内容に変更がなければ在留資格の変更手続きは必要ありません。また、身分系在留資格をもつ外国人は就労制限がないため、日本人と同じように雇用できます。

在留資格を変更するケース

前職とは違う職種や業務内容の企業に転職してくる場合は「在留資格変更許可申請」が必要です。就労ビザで認められていない活動や業務を行うと不法就労とみなされ、企業と外国人の双方が罰則の対象となります。

応募してきた外国人の学歴・職歴を見ても、「自社の業務を任せられるのか」「就労ビザを取得できるのか」という見極めが難しい場合があるでしょう。思わぬかたちで法律違反をしてしまわないよう、判断に迷ったら専門家に相談するのがおすすめです。

外国人専門の人材紹介会社を利用すれば、自社の業務内容に合った外国人を紹介してもらえます。特に、すぐに人を雇いたかったり多くの人材を確保したかったりする場合は、人材紹介会社を利用すると余分な時間や労力がかからずスムーズに採用できるでしょう。

外国人採用支援サービス「Leverages Global」では、企業が抱える問題をヒアリングしたうえで、最適な人材を推薦しています。在留資格や雇用の手続きに関する相談にも対応できますので、お気軽にお問い合わせください。

参照元:
出入国在留管理庁「在留資格『技術・人文知識・国際業務』
出入国在留管理庁「在留資格認定証明書の電子化について
出入国在留管理庁「留学生の就職
出入国在留管理庁「在留資格変更許可申請
出入国在留管理庁「受入れ機関の方

まとめ

ホテルや旅館で働ける就労ビザには、「技術・人文知識・国際業務」「技能実習」「特定技能」「特定活動」「身分に基づくビザ」があります。なお、従事してもらう業務によって就労可能なビザの種類が異なる点に注意が必要です。条件を満たしていないと就労ビザの申請が認められないので、外国人の採用活動を始めるまでに、あらかじめ在留資格に関する知識を身に付けておきましょう。

宿泊業界ですと採用ポジションによって雇用すべき在留資格も異なりますが、Leverages Globalでは、貴社の業務内容に合わせて最適なサービスをご提案可能です。「技術・人文知識・国際業務」や「特定技能」人材のご紹介をはじめ、「特定技能」ですと就業後の定着まで一貫してご支援しております。
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